三連休のなか日の昨日、ランチに箕面の川床へ初めて行ってきました。

阪急箕面駅からたき道を徒歩15分くらい行ったところに、目的地「磯よし」がありました割り箸


昨日もかなりの猛暑でしたが、そこは別世界でした。

自然の涼しい風が吹き、木々の間から木漏れ日が差す程度。

こんな近くに避暑地があるなんて、、、という感じでした。

川床のすぐ横には、川が流れ、涼しさ倍増。


さすがに鍋料理は、ちょっと暑かったですが、お料理の方は、鮎の塩焼きあり、天ぷらありで、ちょうどいい味付けの和食でした。

ドリンクは、まずは箕面の地ビールをいただき、そのあと、箕面のゆるキャラ?「たきのみち ゆずる」くんの絵の付いた箕面商工会議所が販売する「ゆずジュース」をいただきました。

「ゆずジュース」は、濃すぎず、すっきりと飲みやすい味で美味しかったです。

ゆずるくんがかなり気になりました。



写真上:うわさの?たきのみち ゆずる くん

写真下:磯よしのお店から


なみへいのブログ

来ているお客さんも老若男女。

ぜひ、また来たい、人にも教えたい場所でした。

よかったら、一度行ってみては?




なみへいのブログ

ご無沙汰しております。

会計事務所としては繁忙期が過ぎ、少し落ち着いたところです。


最近、色々な顧問先の社長様等とお話ししていて思うのですが、景気が悪いからとはいっても、企業の業績はさまざまです。今、業績が悪いのが一時的な会社さんもあるので一概には言えませんが、景気のせいだと割り切ってしまう会社さんは危険な感じがします。


景気があがってくるという声は聞こえますか?


人生、もう一花、ふた花咲かせようではありませんか。


花を咲かせるために会計事務所としてできることはなにか。

いつも、そんなことを考えています。







話は変わって。

7月10日は源泉所得税、労働保険の納付期限です。

特に、源泉所得税の納期の特例を受けている事業所さまはお忘れなくー。

算定基礎届の提出も7月10日です。

こちらもお忘れなく!

ご無沙汰です。

いよいよ、個人の確定申告の時期がやってきました。


そこで、今年は、東日本大震災で義援金を送った方も多いのではないかと思い、寄付金控除のお話をします。

所得から控除できる金額は、①特定寄付金の合計額、②総所得金額等の40%(個人住民税は30%)相当額のうち、いずれか低い金額から2000円を引いた金額です。


たとえば、年収が500万円、所得税率が10%が適用されている方が対象の寄付を1万円した場合には、①の方が低くなり、1万円から2000円を引いた8000円を所得から控除できることとなり、所得税額が8000円の10%である800円下げることができるのです。また、住民税(10%)も800円下げることができ、合計で1600円の税額の減額となるのです。

たった1600円と思うかもしれませんが、ランチ2回分くらいお得ですよね。


そして、さらに今年については、震災特例法で、寄付が東日本大震災の関連寄付金に該当する場合、②の総所得金額等の40%が80%にひきあげられています。ですから、多額の寄付をしている場合など、②の方が計算上低くなり、多額の寄付金控除を受けれれる可能性もあります。


なお、特定寄付金に該当するかどうかの判断や、添付しなければならない書類などがあるので、該当しそうな方は、ぜひお早めに金山会計事務所にお問い合わせください。


世間では、インフルエンザが流行っています。

くれぐれもお気を付けください。


ではでは。