こんばんわ
さて今回は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」における、
『適正な労働条件の確保』
について書いていきます。
①均等待遇
事業主は労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的な取り扱いをしてはなりません。
②労働条件の明示
事業主は外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等、主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付しなければなりません。。
また賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払いの方法はもとより、これに関する事項として税金、労働・社会保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取り扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかになるように努めなければいけません。
③適正な労働時間の管理
事業主は、法定労働時間の順守、週休日の確保をはじめ、適正な労働時間管理を行います。
④労働基準法等関係法令の周知
事業主は、労働基準法等関係法令の定めると事により、その内容について周知を行います。
その際には、分かりやすい説明書を用いる等、外国人労働者の理解を促進するために必要な配慮をするように努めなければなりません。
⑤労働者名簿等の調製
事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿及び賃金台帳を調整します。
その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めることが必要です。
⑥金品の返還等
事業主は、外国人労働者の旅券などを保管しないようにします。
また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還します。
返還の請求から7日内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還しなければなりません。
今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m
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