こんばんわ
忙しさにかまけて1週間ぶりの更新となります。
先週末ですが、弊社の7期(来期)の経営方針発表会・感謝会を行いました。
会には弊社社員全員はもちろんのこと、お世話になっているお客様、関係会社様、そして社員の家族にもお越し頂いて、正直想像以上の規模となりました。
内容も笑いあり感動ありで非常に充実した会となりました。
毎晩遅くまで会の各プログラムづくりに取り組んで頂いた幹部には本当に感謝しています。
今期は反省も多くありますが、来期こそは!というやる気がみなぎった1日となりました。
社長をはじめ幹部のみなさんには早く楽をしてもらいたいので、自分がもっと成長しなければという決意も新たになりました。
とはいえ今期もあと1週間残っていますので、最後まで走り抜きますよ!
さて今回も前回からの続きで、派遣元事業主の講ずべき措置です。
『派遣受け入れ期間の制限の適切な運用』
派遣元事業主は、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けたならば、派遣受入期間の制限に抵触することとなる場合には、抵触する事となる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはなりません。
(労働者派遣法第35条)
派遣受け入れ期間の制限に抵触することとなる最初の日については、労働者派遣契約を締結するに際し、あらかじめ、派遣先から通知されることとなっており、派遣元事業主は派遣先からこの通知がない場合は、労働者派遣契約を締結してはなりません。
政令26業務であれば派遣期間に制限はありませんが、それ以外の業務については最大でも3年という派遣期間の制限がありますので、それを超えて派遣業務はできないというのは当然ですね。
今回も最後までお読み頂きまして
ありがとうございましたm(_ _)m
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