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こんばんわお月様


今日は候補者の職場見学で2件の工場に行ってきました。


どちらの企業さんも職場や仕事の説明を丁寧にして下さる会社なので、候補者はもちろんのこと、私自身も
製品がどのように作られるのか?どういう作業をするのか?などが大変よく理解できます。


方や工業用部品メーカー、方や食品メーカーと、製造品目はそれぞれ違いますが、色んな製造メーカーさんに出入りさせて頂いて、モノづくりの裏側を学べるのは職業的に役得だなと思います。


あとは候補者の意思確認を行い、入社の準備を進めるだけです!




さて前回は派遣法の第26条で派遣労働者の就業にあたっての業務内容や就業場所などを定め、契約を締結しなければならないという内容を書きました。


今回はその内容について掘り下げます。


①派遣労働者業務内容

②就業場所

③派遣先側の指揮命令者


このあたりはそのままの意味です。


④労働者派遣の期間及び派遣就業する日

⑤派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間


④の期間ですが、現在の派遣法では30日以下の短期間の派遣は原則禁止されていますので、実際は31日以上の契約期間が必須です。


ひとつの職場で最初に派遣労働者を受け入れてから、最大3年間まで利用する事ができます。


就業する日については会社カレンダーに基づき、どのような勤務時間(シフト)で働くのかを定めます。


就業する日についてですが、普通の一般的なカレンダーでは月曜日~金曜日が平日で、土曜日・日曜日・祝日が休日となっています。


しかし各企業には会社カレンダーというものがあり、営業日(操業日)は必ずしも一般のカレンダーと合致するとは限りません。


特にサービス業は土日祝日などが繁忙日となりますので当然稼働していますし、製造業でも4勤2休(4日出勤して2日休む)や3勤1休などのシフトを組んでいる会社もあります。


なので派遣労働者が会社カレンダーに基づいて、どのような勤務シフトで働くかを定めなければなりません。


⑤は会社によって8:00~17:00のような日勤、22:00~翌7:00のような夜勤、これらの専属勤務や日勤と夜勤の1週間毎の交替勤務、もしくは3交替勤務など、勤務時間のシフトは様々ありますが、その時間をきっちりと明確にして定めるという事です。


また休憩時間は6時間を超えて働く場合は45分以上、8時間を超えて働く場合は60分以上の休憩をとらなければなりません。


こちらは労働基準法第34条で定められていますので、一日のうちで○:○○~○:○○が就業時間で、その内□:□□~□:□□(何分間)が休憩時間と定めて明記する必要があります。


その他安全衛生に関する事項などもありますが、それは次回に書いていきます。



回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


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