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こんばんわ

今回からは外国人労働者の『雇用状況の届出』について書いていきます。


『事業主は、雇用対策法第28条第1項及び附則第2条第1項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合若しくはその雇用する外国人労働者が離職した場合又は平成19年10月1日の時点で現に外国人労働者を雇い入れている場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の【1】に掲げる事項について、【2】に掲げる方法により確認し、【3】に掲げる方法及び期限に従って、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ることが必要です。

なお、確認に当たっての留意事項は、【4】のとおりとすること。』


ということになっていますが、今回は【1】の、確認して届け出るべき事項について、以下に書きます。


【1】確認し、届け出るべき事項

①雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者(③に該当する者を除く。)について

「氏名」

「在留資格(資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当該許可の有無を含む。②において同じ。)」

「在留期間」

「生年月日」

「性別」

「国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)」

「職種」

「賃金」

「住所等の雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項」

②雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者(③に該当する者を除く。)について

「氏名」

「在留資格」

「在留期間」

「生年月日」

「性別」

「国籍・地域」

③平成19年10月1日の時点で現に雇い入れている外国人労働者について

「氏名」

「在留資格」

「在留期間」

「生年月日」

「性別」

「国籍・地域」



次回は上記の「【2】確認方法」について書いていきます。



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