特定技能ビザと企業の合併手続き:吸収合併の場合の取扱い

日本で「特定技能」の在留資格を持つ外国人を雇用している企業が合併する場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。特に 吸収合併 のケースについて、実務で注意すべきポイントを整理します。

在留資格変更許可申請が必要となる場合

合併前に特定技能所属機関(受け入れ企業)が 消滅法人 である場合、合併後に 存続法人 が新たに特定技能所属機関となろうとする際には、 在留資格変更許可申請が必要 です。

この際、外国人が活動できない「空白期間」が生じるのを避けるため、以下の資料を事前に準備し、在留資格変更許可申請時に提出することが求められます。

  • 合併を決議した株主総会等の議事録

  • 合併が確実に実行されることを確認できる資料

これらを同時に提出することで、スムーズに審査が進みます。可能であれば 合併前に事前申請を行うことが望ましい でしょう。


提出書類の具体例

在留資格変更許可申請書には、変更後の法人情報を記載し、変更直前に「内容に相違がない」旨を報告する必要があります。
通常の申請に必要な書類に加えて、以下のような資料が求められます。

  • 合併の経緯や合併後の法人概要、特定技能活動を行わせる事業所の概要

  • 関係法人の総会議事録(合併を議決したもの)

  • 合併後に提出すべき社会・労働保険関係の書類

  • 存続法人・消滅法人の直近の事業年度における貸借対照表


財務基盤の確認

特定技能基準省令では、雇用契約の継続性を確認するために 存続法人の貸借対照表 が基本となります。

ただし、合併により存続法人の財務状況が大きく悪化する可能性がある場合(例:消滅法人に多額の債務があるなど)、合併後も特定技能雇用契約を履行できる財産的基盤を説明する必要があります。


まとめ

  • 消滅法人が特定技能所属機関だった場合は 在留資格変更許可申請が必須

  • 合併が確実であることを示す書類(議事録など)を事前に提出するとスムーズ。

  • 財務基盤が毀損する恐れがある場合は、継続的な雇用契約の履行体制を説明することが重要。

企業が合併を検討する際、特定技能外国人を雇用している場合には、経営・法務だけでなく 在留資格の観点からの準備 が不可欠です。

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