パートの社会保険加入② 130万円の壁
年収130万円以上になると夫の健康保険の被扶養者から外れます。
妻の勤め先で社会保険の加入要件に合えば加入するか、又は自身で国民健保、国民年金に加入する事になり、保険料負担が増加します。
国民年金でも年間20万円位かかります。こちらの方が所得税の150万円の壁より意識せざるを得ない壁と言えるかもしれません。
ひと言コメント パートで働く時はどのような働き方をしたいか、勤務先や家庭で話し合ってみましょう
パートの社会保険加入② 130万円の壁
年収130万円以上になると夫の健康保険の被扶養者から外れます。
妻の勤め先で社会保険の加入要件に合えば加入するか、又は自身で国民健保、国民年金に加入する事になり、保険料負担が増加します。
国民年金でも年間20万円位かかります。こちらの方が所得税の150万円の壁より意識せざるを得ない壁と言えるかもしれません。
ひと言コメント パートで働く時はどのような働き方をしたいか、勤務先や家庭で話し合ってみましょう
パートの社会保険加入① 106万円の壁
昨年の10月に従業員500人超の企業に勤める方に社会保険の加入が適用拡大されました。新たに加入対象者になる方は「週20時間以上勤務、月額88,000円以上」となっています。
年間でみると1,056,000円となり「106万円の壁」等と呼ばれています。
この対象は従業員500人超の企業ですから中小企業の多くは対象外です。
一般的には「週の所定労働時間」か「月の所定労働日数」のいずれかが常用労働者の4分の3以上の勤務で加入対象となります。
平成29年4月から500人以下の事業所でも労使合意がありパートタイマーが適用条件に合えば加入できます。
103万円の壁とは
一般的に主婦の方がパートに働きに出ると収入額を意識する事が多いのが103万円の壁と言われるものでしょう。
給与収入が103万円を超えると夫の収入から配偶者控除38万円が控除されなくなり課税になるからです。
しかし103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除があるので増える所得税は年5万から10万円と言うところです。103万円の壁と言うのは課税が始まる地点と言えます。
この103万円超は平成30年1月より150万円超に変更されることになっています。配偶者特別控除も201万円までになりますので、課税され始める地点が150万円に変更される事になります。
企業で扶養手当、家族手当等の名称の賃金で出されている妻の扶養手当支給要件が妻の収入は103万円以下となっている場合、妻が就労制限をかけてしまう事も考えられます。
政府や経営者団体はこのような場合は基準を検討するように求めています。
生活習慣病受診の留意事項
①申し込み時点で協会けんぽや健康保険組合の被保険者である事。
②企業は健診機関に予約を入れ、申込書に受診者を記載の上、保険者に提出する事で補助が受けられます。
③補助は原則35歳以上が対象の為、若年者や健保に加入していない人の場合は受診機関で受診費用を確認し申し込みをします。
④被扶養者の40歳から74歳までの方で受診希望の方は、協会けんぽの場合、特定健康診査(メタボ健診)が受診でき費用の補助がされます。
ひと言コメント 企業の健康経営を目指すには年に1度の健診は必須ですね
定期健康診断と生活習慣病予防健診
定期健康診断は労働安全衛生法で事業所が従業員の健康の保持増進の為、年齢に関係なく常時使用する労働者に対して通常年1回受診する事が義務付けられています。
一方、生活習慣病予防健診は病気予防を目的としていて協会けんぽや健保組合が健診費用を補助し、一般健診より検査項目も多く充実した健診が実施できるもので、生活習慣病リスクが高まる35歳以上を対象としています。
若年者については補助が無い(健保組合で扱いの違いあり)ものの、健診機関に若年者健診を申し込むことができます。
生活習慣病の健診項目
①一般の健診・・・・年1回の定期健康診断においては診察、尿、血液を採取しての健診、胸、胃のレントゲン検査等、約30項目。
対象は35歳~74歳。
②子宮頸癌検診(単独受診)
20歳~38歳の偶数年齢の女性。
③その他のオプション健診
定期健康診断の実施義務
企業に働く従業員に対し、労働安全衛生法では年1回以上の定期健康診断を実施する事となっています。
健康保険の保険者である協会けんぽや健康保険組合と契約している健診実施機関(医療機関)で「生活習慣病予防健診」を実施する場合、健康保険より補助を受ける事ができます。
この健診は労働安全衛生法で定めている定期健康診断で実施すべき項目を満たしており、この健診を定期健康診断とする事ができます。
1億円を超えると株式譲渡益が莫大!
ここまでは所得増に伴い、所得税負担率も増加していますが、1億超の約0.3%の方々はどうなのか。なんと減ってきます。
合計所得金額(円) |
所得税負担率 |
株式譲渡 |
1億~2億 |
28.9% |
13.4% |
2億~5億 |
26.6% |
27.0% |
5億~10億 |
23.8% |
45.2% |
10億~20億 |
22.7% |
59.7% |
20億~50億 |
19.8% |
77.5% |
50億~100億 |
17.9% |
91.2% |
100億超 |
25.6% |
63.5% |
要は株式等の保有が超金持ちに偏り、分離課税となっている金融所得が軽課されているため起こる現象ということなのです。
ひと言コメント
所得100億円…。
スケールが大きすぎて想像できませんね。
デイリーコラムより
つづきまして、1,000万円から1億円までの所得の方は約12%いらっしゃるとのことです。こちらの所得税負担率と株式譲渡所得の占める割合は次のとおりになります。
デイリーコラムより
合計所得金額(円) |
所得税負担率 |
株式譲渡 |
1,000万~1,200万 |
12.9% |
1.9% |
1,200万~1,500万 |
15.4% |
2.1% |
1,500万~2,000万 |
18.4% |
2.1% |
2,000万~3,000万 |
22.4% |
2.8% |
3,000万~5,000万 |
26.3% |
3.7% |
5,000万~1億 |
28.8% |
6.1% |
直近の調査でも傾向変わらず
高額所得者ほど所得税負担率は低い?
「高額所得者ほど所得税負担率が低い」という話を聞いたことはありませんか? 誰がそのようなことを言ったのかというと、意外にも財務省です。平成24年の「所得税の税率構造の見直し」の資料の中で指摘しています。この資料では平成20年の実態調査から所得が100億円の方が1億円より所得税負担率(所得税/合計所得金額)が10%以上も低いというのです。日本の所得税は超過累進税率を採用しているので、そのようなことはないはず…と思われるでしょう。2月公表の直近の調査(平成27年分)の数字でそのカラクリを見てみましょう。
デイリーコラムより
申告納税者の所得税負担率(平成27年分)
この調査では約87%の方は合計所得金額が1,000万円以下という結果となっています。600万~1,000万円の方の所得税負担率は次のとおりになります。
合計所得金額 |
所得税負担率 |
600万~700万円 |
8.0% |
700万~800万円 |
9.3% |
800万~1,000万円 |
10.9% |
支給額は
事業の実施に要した費用の一部を成果目標の達成状況で支給。事業の実施に要した費用のうち委託費、謝金、旅費、会議費、備品、機器レンタル料又は購入費、印刷費、
研修受講料等にかかった費用の4分の3。
上限額は休息時間で決まります。
A、9時間以上11時間未満
B、11時間以上
新規導入 A、40万円 B、50万円
適用拡大 A、20万円 B、25万円
ひと言コメント 予算は全国で4億円なので、最大50万円としても期間途中で予算切れもあるかもしれませんね