以前セブンイレブンのアイスコーナーを覗いた時に何やら目を引く物体があり購入してみましたが537円とメーカーもずいぶん強気な値段設定だなぁ、商品も全種類無いし…と思っていたら

ロピアに併設している「REACO」というお店で全種類ありました。さらに

値段は税込で388円、ハーゲンダッツのミニカップと同じぐらいの値段ですね。

なるほどセブンイレブンが高すぎただけですね🤣利益取りすぎィ!

さらにセブンイレブンには無かったイチゴやレモンもありました、安くて種類も豊富ならこちらで買った方が良さそうですね。

以前試した「ブドウ味」は駄菓子のグレープ味系が濃厚になった感じで、子供は好きな子もいると思いますが、私は微妙でした。

リアコでも在庫はパツパツ、そしてなぜかレモンは一列だけ。

他のフレーバーは食べたことがないので、今度はレモンとイチゴを食べてみようかな~と思っていたのですがレモンは人気ないのかな?

私としては好きなフレーバーのひとつなので次に選ぶとすればレモンだったんだけどなぁ…まぁ次に来た時も売ってたら買おうかな😋

セブンイレブンさん、大丈夫かなぁ。

ではでは。

何を当たり前の話を…と思うかもしれませんが、実際に「役所とかで事前登録が必要なのかなと思っていつも役所で取ってた」という方と話す機会があり、せっかく便利なので備忘録。

前提条件

・マイナンバーカードの暗証番号登録を済ませてある。
・印鑑登録をしている。
・コンビニ交付のサービスを提供している地域である。
(現在のサービス提供市区町村1375市区町村(2025年12月22日現在))

総務省のページによると今は市町村が1,718あるという事(北方領土の6村は入っていない)で、およそ8割が対象。

利用できる場所

コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付 - 利用できる店舗情報

基本は全国にあるコンビニエンスストアで印刷可能。

(株)セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社ローソン

株式会社ファミリーマート

ミニストップ株式会社

印刷手順も解説されています、とても丁寧。

印刷手順

マイナンバーカードを持ってコンビニで印鑑証明書を印刷する場合の手順↓

まずは「行政サービス」を選択。
続いて「証明書の交付」を選択し、「コンビニ交付」を選択します。

しつこい。

次に出てきた画面で「マイナンバーカード」を選ぶと

マイナンバーをセットしてください

的な表記になるので、画面の指示に従い読み取らせます。

読み込みが終了すると選択画面が出てくるので、住んでいる地域で取るなら「お住まいの市区町村の証明書」を選択。

暗証番号を聞いてくるので、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号…ってまぁ全部同じだと思いますがそれを入力します。

忘れた場合はマイナンバーカードの登録した時の紙を引っぱり出して確認しましょう、無ければ役所にいって変更してきましょう。

あとはマイナンバーカードを取り外せと指示が出るので取ると次の画面に進みます。

ようやくここで

・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・各種税証明書
・戸籍証明書
・戸籍の附表の写し

が選べますので、今回は印鑑証明書が欲しいので「印鑑登録証明書」を選びます。

他だと交付種別とか色々出てきますが、印鑑証明書は必要部数だけです、楽々。

あとはお金を入れろと出てくるので入れてスタートすれば完了です。

お疲れさまでした!

ちなみに金額が200円と役所で交付してもらうよりもちょっと安いです。

・・

・・・

「役所がコンビニより近所」とかでもない限りはとっても便利なサービス。

この記事がいつかどこかで誰かのお役に立ちますように。

ではでは。

令和7年度税制改革大綱は107ページ、今回はなんと150ページ。

令和8年度税制改革大綱

ざっと目を通して私が気になったものだけを上からつらつら。

令和7年12月19日
自由民主党
日本維新の会

頭書きに公明党の名前が出ていないのがもう大きな変化…ですね。
主に物価高への対応と資産運用をもっとやってほしいという事と、政府が決めることではないから促す程度ではありますが「賃上げ」を強調しているように思います。

こういうのは国民感情に影響するので結局圧力となって「なし崩し的に…」となりそうな気がします。

1. 物価高への対応(基礎控除・給与所得控除の見直し)

ざっくり → 合計所得金額665万円までの人の基礎控除が104万円に。

基礎控除の本則については現行 58 万円を 62 万円に、給与所得控除の最低保障額については現行 65 万円を 69 万円にそれぞれ引き上げる。

本則部分で58万円を62万円に引き上げ、最低保障額は65万から69万、さらに

給与所得控除の最低保障額の特例の創設
① 令和8年及び令和9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設する。

給与所得控除の最低保障額の特例を創設し5万円追加で74万円で計178万円。

ここが65万から74万になるので最低保障額だけで見れば9万円アップ、給与が「190万円まで」の人に影響する話ですが

令和6年分 民間給与実態統計調査 - 国税庁

国税庁の資料「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると給与階級で

100万円以下で3,934,000人、全体の7.7%の内、納税者は84.7万人のみでわずか21%。
100~200万円以下で5,707,000人、全体の11.1%の内、納税者は25%。

なんと給与所得者51,366,000人の内、18.8%弱が200万円以下…って多すぎないか!?と思いましたが何もこれはフルタイムの人だけで集計を取っているワケではありませんからね。

・フルタイムで200万円以下の人
・パートで200万円以下の人

あとは給与所得者なので年金受給者は関係ありませんが、年金+パートなど不足分働いている人もここに含まれるのでまぁこれぐらいはいるだろうし、納税者が少ないのは年収の壁の内側が主な要因ですね。

1500万円以下でも納税していないのが3000人ほど見えますが、芸能人とか作家系の制作費とか3年10か月落ちの高級車とかそういうので課税所得がゼロになった方々でしょう。

…しかしフルタイムで200万円の人と、パートタイマーでも配偶者が居るのと居ないのと、派遣だとか年金+パートだとか通常よりも事情が入り組んでいると思うのですがここへの対処は一律なんですよね。不思議。

住民税の基礎控除の話も無し。

不動産に係る公平の確保

収益物件の市場価値と評価額の乖離で相続税とか贈与税の税額が大幅に圧縮されているので、評価方法の見直しを行いたい。

こうした決まりは作ってもらった方が良いけど、制度厳しくすればより日本国民が買いにくくなるので、まずは海外の人が不動産を持つ場合は借地権のみとか所有権の絡みを触った方が良いような気がする。

通常よその国では所有権で不動産を持てないというか持ちにくいのが普通のハズで、借地権のみか外国人が土地を購入する場合は追加で税が2割ぐらい掛かったりします。

「相続税とか贈与税の税額が大幅に圧縮」されているのが適正化されれば制度としては良い状態なのかもしれませんが、そもそも相続税とかなんでそんな欲しいんだろうか。

アメリカの相続税はいくらから?基礎的な概要・仕組みを解説

アメリカは相続税(遺産税)の基礎控除は2020年時点で1000万ドル、ほとんどの人には関係なさそうですね。

日本の相続税は国税庁のページを見てみると…相変わらず複雑。

No.4155 相続税の税率

まず基礎控除として3000万円、法定相続人×600万円を加算という事でアメリカの基礎控除1000万ドル(15億円)と比べればなんとセコいことか。

家とちょっとした財産があればすぐに税金(罰金)です。

国税庁が例に出したものでも課税遺産総額が15200万というのは普通に考えられる遺産額だと思いますし、奥さんがいて、お子さんが2人いるというのも考えられる環境ですね。

1億ちょいならアメリカなら1円もかからない相続税(遺産税)ですが、
日本だと2700万円です。

15200万しかないのに全員で2700万円払うんですよ?まだ現金も受け取っているか分からない状態で(妻)は1580万円払うようですが、これが現金でなかった場合、払えると思いますか?富裕層は対策できるでしょうが、一般家庭に対策できないのは懐事情を知り得てきた最近の政府であればもう分かるでしょう。

無理です。

不動産を売るしか…でも相続税はすぐに払わないといけないから間に合わない…せっかく遺された旦那の遺産を手放したくない…借金してでも保有するか、いや子の為にも相続放棄するしかないのか…と「自然に追いつめられる構造」になっています。

贈与税は理解できる部分もありますが、相続税は本当に意味が分からない。

なぜ同じ資産に何度も課税するのか、富の再分配とか格差是正だとか富裕層に対して行うもので一般家庭の水準にまで落とせばそれはただの罰金です。

不動産なら買えば取得に税金、消費税に印紙税もありますね。
持っていれば資産に対する税金。
で、相続するなら相続税。
じゃあ売るかと、売るなら譲渡に関する税金。

税金、税金、税金で何をしようが多重に課税する構造なんです。

単純に子供の数が増えるだけというよりも中間層を育て富裕層に進ませなければ税収は増えない、大切にしなければならないその層を最大級に締め付ける制度。

さて、では見直してみましょう、税制改正大綱には

「相続税や贈与税の税額が大幅に圧縮されている事例が把握されている」

いや、控除が少なすぎるし制度がおかしいから実態として支払えない人が多く発生しているから皆考え、ただ生きようとしているだけではないだろうか。

ある能力を持った人が多少の財を築き、子に継承する。
子はその財を活用しより大きな財を成し、また子に継承する。
その財がその一族の知を、環境を作り水準を作る。

分不相応でない限り財は増え続けるが故に、過度の集中を抑えるため格差是正を行う必要がある、それは分かる。

それが3億円ではなく3000万円?いつの時代の…と思ったらその前(平成25年度税制改正)の基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」でした。

より「財を成そうとする民」に届くようにしているんです。
大切にしなければならない「中間層」を重い課税対象に引きずり込んでいます、消費税もそうですがこちらも恐ろしいほどに逆進的です。

ただただ資産形成の阻害をするものですね、スウェーデンとかオーストラリアみたいに廃止すれば良いのに。

富裕層ならその税金分の現金も別で用意しておけるし、今回の話の通り収益物件であれば評価は圧縮可能、さらに法人化という逃げ道も用意できますが、中間層に同じことができるか…かなり厳しい話だと思います。

財務省は「他の国も相続税こんなあるよ」というグラフを出していますが

相続税がある国の基準で比べて負担が最も高いという事を表示するだけの思い切りの良いグラフ、負担率の最大値は今の日本で、2位が過去の日本という地獄のような図ですね。

米国はなぜ表示させているのか分かりませんが、一直線にゼロです。

そりゃ1000万ドルも基礎控除があれば負担があるハズはありません、よほどの資産家ぐらいでしょうがそのよほどの資産家は対策するでしょうから結局ありません。

その「対策」で多少の税を取っているんでしょうね、対象額が大きいので対策による税も大きなものでしょう、取るところから取るというのはそうして取るものだと感じます。

インボイス制度の定着に向けた対応

まず消費税をやめてほしい。
インボイスは複数税率だから必要らしいのでやっぱり消費税をやめてほしい。

どうしても続けるにしても消費税は一律にしてインボイスをやめてほしい。

という私のスタンスで見ています。

・消費税は価格転嫁を通じて最終的には消費者が負担している
という理論上の話と、価格転嫁できない業種は事業者負担になりますので、小規模事業者は取引先に値上げを認められたところだけだろうし、値上げするならほかに変えると言われるだけだろうし、定額サービスもそうですね。

消費税が108円から110円に上がったから大丈夫とかそういう話ではないんです。

仕入れのコストは何も原価だけではなく取り巻く環境すべての原価が上がります、消費税込みで仕入れて消費税込みで売れば赤字ではないと言う人がいますがバッチリ赤字です、税務負担を加算してようやくプラマイゼロ、売上高の見込みから必要な負担を超える利益を乗せて初めて黒字…ってまぁこんな当たり前の話はいいか。

ともかくインボイス制度を変える気は無いようです。

残念。

ふるさと納税の定額上限(給与収入1億円相当)

やはり縛ってきましたね…。
よほど東京とか神奈川とか関東の納付流出が…というよりは地方交付金がなくても潤沢に回せちゃうことを呑み込めないというか容認できないのでしょうか。

縛られ始めるのは令和10年度以降の個人住民税…という事は令和9年度のふるさと納税の納付からという事ですね。

固定値が出てきちゃったかぁ。

計算方法・計算式

ふるさと納税に係る控除額の計算の概要は、次のとおりです。

① 所得税
(ふるさと納税額 - 2,000円)を所得控除(寄附金控除)
(所得控除額 × 所得税率(0%から45%が軽減(注)))
所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です。

② 個人住民税(基本分)
(ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)
(ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率(0%から45%(注)))

上記①および②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の20%を限度)します。
(注) 平成25年分から令和19年分については、所得税率が0%である場合を除き、復興特別所得税を加算した率となります。

国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)より

えーっと、特例控除の限度が77.2万+115.8万で193万円…つまり逆に計算すると住民税の所得割は965万円という事になり、課税標準額はざっくり9650万という事は1億円の所得の人という事ですね。

特例控除割合「100%-10%(住民税)-(所得税率45%*1.021)」で44.055%で割り戻せばふるさと納税の上限額は計算出来ますから438万円が上限ですね。

438万を超える商品はふるさとチョイスで1,484件ありましたが、これを超えた分の所得税から引けなかった分はもうほぼただの寄付になるという事ですね。

自動車税は来年の税制改正で結論

自動車税及び軽自動車税のあり方

令和 10 年度以後における自動車税及び軽自動車税のあり方については、その 課税趣旨を踏まえつつ、自動車の重量及び環境性能に応じた公平・中立・簡素 な税負担の仕組み等について検討し、令和9年度税制改正において結論を得る。

詳細は来年、ガソリン税なくなったから走行税とか何か欲しいんだろうな…。
もう日本経済の重しになるような車関係の税負担増はもう議論もしないでほしい。

車検の時に特例加算する形で重量税増やすのはほぼ確定みたいですね、はぁ。

ああ、でも大型の車が走りやすくなって、タクシー以外で荷物も積まないで1人だけ乗ってる車が減るなら良いのかもしれませんね。

所得税に付加税として防衛特別所得税(仮称)加算

法人は防衛特別法人税、個人は防衛特別所得税(仮称)。

防衛特別所得税(仮称)の税率は所得税に対して1%、復興特別所得税が2013年1月1日から2037年12月31日までで2.1%なので、防衛特別所得税(仮称)で+1%…とすると家計負担が増加するので、復興特別所得税を1%に下げて併せて2.1%で変化無しに。

でも「期間は2037年12月31日から10年延長で2047年12月31日まで」とのこと。

防衛費を上げるから結局3.1%にするところまで見えてきましたが気のせいでしょう、ちなみに所得税の付加税は「所得税に対して」掛けるものなので所得税率の高い人ほど負担は増す累進式。

ここでの税率や徴収額に変化はありませんが、本来はあと12年で終わっていた税が10年延長したので増税ですね。

法人の一括損金対象資産が30万から40万に

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を 40 万円未満(現行:30 万円未満)に引き上げる

お、これはイイですね。
パソコンも周辺機器一式だとそろそろ30万じゃ買えないってこともありますからね。

またドローン節税みたいな変なの出てこなければ良いけども。

なぜか全てぶち込む違和感のある一文

「揮発油税等の当分の間税率廃止及びいわゆる教育無償化に係る財源確保」

という揮発油税と教育無償化…?財源は国債じゃないの?とハテナハテナとなりながら読み進めると「給食無償化」とか「賃上げ促進税制の見直し」とか「贈与税非課税措置の廃止」などあっちゃこっちゃの内容を持ち出し、最終的にはそれらをもって「当分の間税 率廃止及びいわゆる教育無償化に係る安定財源として充てるものとする」とのこと。

暫定だったのをやめただけなのに…よほど嫌だったんでしょうね。

・・

・・・

あとはNISA拡充というか下限撤廃とか、青色申告控除が75万になるとか、ノーベル賞の金メダルには課税しないとか、交通費の非課税限度枠を片道95km以上の人に向けたものとか、まだもうちょっと読み込みたいな…。

とりあえず初見、興味のあるところはこんな感じでした。

ではでは。

今回は法人を新設しその法人で物件を購入する為、設立したての状態で口座もふわふわ、振込の確認や頭金の着金確認などあちこちでバタバタ。

通常は事務所に来て頂いていたのですが、金曜日中にどうしても終わらせたい緊急処理があり通された小部屋。

まず入口を通るとお打ち合わせの予定ですかと案内され、特に予約はしていませんでしたが担当者の名前を伝えると奥に通され、その先で様々な企業の担当者が待たされている中、スっと商談ブースではなく特殊な部屋に通される。

なんという気持ちの良さ…!

床はふわふわ、テーブルはスカっとキレイでビニールが引いてあり文字を書きやすい、なんなら良い香り。

お茶を頂いてまったり待っていると担当者が登場。

応接間と事務所を隔てるドアにはキーレックスというワリとアナログなセキュリティなのも大手っぽい感じ。

諸々の手続きが終わり部屋を出て見渡すと、残るは私だけ。

担当者とフロアの案内係の方に見送られ店舗をあとにすると、外の喧騒が一気に戻ってきて、こうした一つ一つの積み重ねが、法人としての最初の一歩を確かなものにしてくれるんだと最初に法人を興したことを思い出し気が引き締まりました。

法人設立のドタバタも、こういうご褒美タイムがあると悪くないものです。感謝。

ではでは。

今年と来年(R7~R8)は基礎控除が今までの48万円から合計所得665万円以上の人は58万円に、それ以下の人は段階的に63~95万円、再来年(R9)からは合計所得200.4万円以下の人は95万円、それ以上の人は58万円という事で見直されていました。

今回はその基礎控除が所得によって104万円に…という、そんなお話。

今度こそ住民税の基礎控除は当然ですが、給与所得控除の範囲とかもしっかり触れてもらいたいところですね、税制大綱が出てから書けばよかったのですが、なかなかのお話なのでメモ書き程度に色々考察してみようと思います。

「年収の壁」178万円に引き上げ 自民・国民民主が合意文書に署名 2026年度「税制改正大綱」19日に決定へ

前提として、基礎控除は「最低限の所得には税金を課さない」という生活保障の制度です。

年収665万円までの人という事で設計予定のようですが、生活保障のための控除を下げても問題ないと判断…つまり「高所得者」という扱いになります。

No.1199 基礎控除-国税庁

令和6年分以前は2400万円超から基礎控除を48万→32万と落としていました。
そして令和7年と令和8年分では2350万円超から58万→48万に落とし、
令和9年分でも同様に2350万円超から58万→48万に落としています。

つまり、基礎控除を下げても構わないと判断する高所得者は合計所得2350万円超の方を指すものとしていると思います。

とはいえ合計所得2350万円の方にまで基礎控除を拡げてしまえば、本来届けたかった層とは別の層にまで効果が拡大してしまいうまく効かせられないのも確か。

次に国税庁のページ「No.1410 給与所得控除」を見てみましょう。

現状の給与所得控除で見てみると、「850万1円以上」で控除の上限に達します。

「必要経費を概算で給与所得から差し引く制度」である給与所得控除の目的から見ればそれ以上稼いだとしても現状「850万1円以上」稼ぐ人にはこれ以上の控除は必要ないと判断された…つまりそこが高所得者との境目ではないかと思います。

…まぁ必要経費を概算で給与所得から差し引くという時点で物価高騰を考えればここも当然上限は物価と連動して上げるべきだと思っています。

年収665万円までの人が基礎控除104万円

【基礎控除の額】給与所得のみの場合とその他の所得がある人で違いますが、まずは「収入が給与だけの場合」で表示します。

たまきチャンネル 【速報】年収の壁 178万円に引き上げで合意 皆さんの手取りが増える! 玉木雄一郎が感謝!より

ソースはたまきチャンネルの最新動画より。

665万5,556円までの人 → 104万円
850万円までの人 → 67万円
2545万円までの人 → 62万円

続いて「収入が給与だけではない場合」。

489万円までの人 → 104万円
655万円までの人 → 67万円
2350万円までの人 → 62万円

昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)-国税庁

あれ?655万円じゃなかったっけ?と確認してみたら、給与だけの場合と株やその他所得がある人は上限がかなり控えめになってしまうようですのでご留意を。

そもそも物価高など金利も上がっていく中、現状を見れば明らかにもう一段階(665万ではなく850万)は上げた方が良かった気がしますが給与所得控除の上限を見ているという事もあるのでしょう。

実際にギリギリの対象者がどうなるか試算してみる

月額71万円の方と月額72万円の方でその他の条件が同じだった場合、基礎控除の違いで所得税や住民税がどれだけ違うのか見てみましょう。

給与所得控除も住民税の基礎控除も変わらないものと仮定します。

月71万円の方は合計所得金額が657万円なので基礎控除を満額の104万円受けることができますが月72万円の方は665万5,556円を超える為、基礎控除が67万円に減額されます。

所得控除は社会保険料のみだとして、月72万円もらっている人側は

・給与の額は12万円多い。
・基礎控除は37万円少ない。
・社会保険料は660円多い。
・所得税は99,854円多い。
・住民税は11,900円多い。

基礎控除104万円対象の人と比べると社会保険料と所得税と住民税で112,414円多いので、給与の額は12万円多いのですが手残りは7,586円しか変わりません。

基礎控除も段階で分けるなら給与所得控除と同じように段階別かつ割合で計算されていればこのギリギリのラインの話は出てこないと思います。

給与所得控除も同じ計算にすれば複雑になるという事もないと思うのですが、なかなか難しいですね。

旧控除と104万控除ではどれだけ手残りが違うのか

これはもう散々色々なところで出ているのでわざわざ計算する必要はないと思いますが、私のための備忘録です。

基礎控除が上がることで影響するのは主に所得税、細かく言えば源泉税にも影響しますので役員報酬などの計算にも変化があると思いますがそれはまた別のお話。

基礎控除が41万増えると年収852万円の人なら83,722円手残りが増える…という事ですね、課税される所得金額がこれだけ違うと所得税率自体が下がるという場合もありますので前回の160万の壁で基礎控除が10万だけ上がったとか、給与所得控除が10万円だけ上がったけど自分にはまるで影響ないとかそんな話でしたが、今回は多少なりとも変化がありそうですね。

税制大綱を読み込むのが今から楽しみ。

ではでは。

Excelの忘れちゃいがちな条件の指定方法備忘録です。

そう、このアンパサンド(&)を忘れがち。(私界隈)

条件演算子一覧

【<】より小さい場合にtrue

【>】より大きい場合にtrue

【<=】以下(小さいか等しい)の場合にtrue

【>=】以上(大きいか等しい)の場合にtrue

【=】 等しい場合にtrue

【<>】等しくない場合にtrue

で、これを指定する場合

セル番地で指定する場合(A1セルに対して)

【"<"&A1】A1より小さい場合にtrue

【">"&A1】A1より大きい場合にtrue

【"<="&A1】A1以下(小さいか等しい)の場合にtrue

【">="&A1】A1以上(大きいか等しい)の場合にtrue

【"="&A1】 A1と等しい場合にtrue

【"<>"&A1】A1と等しくない場合にtrue

値で指定する場合(値「50」に対して)

【"<50"】A1より小さい場合にtrue

【">50"】A1より大きい場合にtrue

【"<=50"】A1以下(小さいか等しい)の場合にtrue

【">=50"】A1以上(大きいか等しい)の場合にtrue

【"=50"】 A1と等しい場合にtrue

【"<>50"】A1と等しくない場合にtrue

・・

・・・

以上、この記事(備忘録)が私以外にもお役に立てますように。

ではでは。

はい、今回はLogitechのマウス「G102IC PRODIGY」です。

う~ん、良い具合にスクロールホイールが汚れていますね。

さっそく分解

ネジが隠れているのはこの三か所…まぁ

そんなのは知らなかったので全部剝がすワケですけども。

テープは粘着力もあるし分厚いのでそれほど熱さなくてもキレイに剥がれます。
+ネジの番手は0番でピッタリ、00番だと少し余裕がある感じ。

ネジを外せばもうパカパカしているので丁寧に外し…

フチも底もきたな~い🤣

軽く汚れを払って掃除機で吸って…ホイールはこのままだと外しにくいな。

5本ほど外せば…

これまたポロっと取れます。

コード部分は結構キワめに入っているので傷つけないよう留意しつつ外します。

ここまで外せばあとは引き抜くだけ。

ぎえ~、さっさと超音波洗浄機先生にお願いします。

中性洗剤と歯ブラシのコンボで汚れを落とし、超音波洗浄3分を2セット。

ウヒョー😍きれ~い

もとの輝きを取り戻しましたね。

あとは外す時とは逆にしていけば…

完成っ。

左クリックが多いのでどうしてもスレちゃいますね。

側面も同様。

無事お掃除完了、長く使えるステキなやつです。

もう少しお世話になります。

ではでは。

先日は黒糖ゼリーほうじ茶ラテ、今回はコーヒーゼリークリームラテ。
やけにカフェ商品に気合の入るすき家「SukiCAFE」。

前回のほうじ茶ラテが美味しかったので、今回も注文。

Mサイズ…と思いましたがどうせ子供たちに回収されちゃうのでLサイズ。

でっかい。

これ以上のサイズは流石に無いか。

今回は白髪ねぎ牛丼と合わせてみる、う~ん、合わない🤣

ちなみに白髪ねぎ牛丼は並盛で660円。

チーズ牛丼と同じ価格設定のようですね。

牛丼が並盛で450円というのを考えるとプラス210円なのでなかなかのお値段、吉野家、松屋よりも安いんですけどね。

…コーヒーゼリーラテと牛丼、現場の職人さんとかコーヒー缶と牛丼とかよく合わせてる気はするし悪くはないんだろうけど、私は合わせにくい印象でした。

しかし単品としては美味しいし量もあって安いのでお世話になりそう。

次は何かな~楽しみ。

ではでは。

今はマネーフォワードのクラウド会社設立とかで情報入力して進めれば簡単かつ一般的な司法書士の先生に頼むよりもコストが安くなったりするのでこのメモが役立つことはそう無いのかもしれませんが、備忘録なので良いのです。はい。

( ..)φメモメモ

1. 司法書士の先生に法人設立を依頼する。

通常は司法書士側で設立のためのチェックリストなどを持っていると思いますので、よほど急いでいるなど事情がなければまずは要望を投げ、返答を待ちましょう。

「こうしたい」という日程や自分(発起人)の情報、社名、住所や役員など決まっていることはあるでしょうから、以下のような必須内容は共有できるところは共有しておいた方がやりとりはスムーズかもしれません。

・法人の設立時期
・事業年度(例:第1期は2026年1月の設立日から2026年12月31日まで等)
※事業年度は必ず1年以内にする。

・商号の候補(会社名):
・本店所在地(正確に):
・会社の目的:
※事業内容は法務局で目的例集を確認できます。(Web→電子定款認証代行.com)

・代表取締役:
・取締役(いれば):
・発起人:

定款は司法書士の先生がフォームを持っていると思うのでそれに従うか、自分ですべて作るか。

・資本金の額
・資本金移動のスケジュール
・発起人が資金を移動したことがわかる通帳のコピー
※インターネット口座なら名前部分と入金が確認できる部分のスクショ

・1株の金額(0円の場合は不要):
※資本金1000万なら通常10,000円×1000枚のようです。

…などなど、自身が把握している範囲の情報を伝えておきます。

結局チェックシートに記入することになると思いますが、前もって自身が自身の法人のことをきちんと把握しておくのも大事なことです。

2. 設立前のチェックが終わった段階で仮の定款確認

定款作成に必要な情報がそろった段階で定款の叩き台的なデータもしくは書面が届くので確認、新会社の内容が記載されているまさに最初の資料ですので、間違いがないか確認します。

問題なければチェック済みの連絡を入れ次に進みます。

3. 公証役場に送付する資料のやり取り

必要資料を指示されると思うので提出します、内容としては

・発起人の免許証などスキャンした本人確認書類
・発起人の個人の印鑑証明書の写し
・発起人が資金を移動したことがわかる資本金が振り込まれた通帳のコピー
※インターネット口座なら名前部分と入金が確認できる部分のスクショ

こんな感じでした。

これらはメール送付で完了、印鑑証明書は後程押印が必要な資料と共に原本を司法書士の先生に送ります。

4. 発起人決定書や会社印登録届などへの押印

司法書士の先生より預かった「発起人決定書」「会社印登録届」「役員就任承諾書」など会社設立に必要な資料への押印をし提出する。

同時に印鑑証明書の原本も提出する。

※ここでは会社の実印が必要になります、ここで実印を作り始めるとその分時間が伸びてしまう為必ず前もって準備しておくよう留意しましょう。

5. 公証役場の予約を取ってもらう

司法書士の先生に公証役場の予約を取ってもらい、認証後に登記を提出してもらえればこの日が設立日となります。

設立日の翌日の夕刻には国税庁の法人番号公表サイトで確認可能になります。
12月1日(月)が設立日なら、12月2日(火)の夕方には更新されています。

6. 印鑑カードが届く

登記が追われば設立の資料、押印資料の控え、定款(紙)、電子定款の元データ(CD)などが届きます。

この段階で設立費用などの請求書が届くと思うので速やかに支払いましょう。

ちなみにここではまだ銀行に法人口座が出来ていないこともあると思うので、発起人個人の口座からの支出でも問題ありません、後程設立費用や創業費用などで計算後清算可能です。

ちなみに発起人側も司法書士側も平日かつ即返信した最短の予定感としては

1. 司法書士の先生に法人設立を依頼する。

2. 設立前のチェックが終わった段階で仮の定款確認
例:1~2日/電子定款の叩き台もすぐに確認しチェック済みとする。

3. 公証役場に送付する資料のやり取り
例:2~3日/司法書士のスケジュールによる

4. 発起人決定書や会社印登録届などへの押印
例:2~3日/レターパックなどのやり取りでは2~3日、対面なら即日

5. 公証役場の予約を取ってもらう
例:2~3日/司法書士のスケジュールによる

6. 印鑑カードが届く
例:登記後1~2日

でした。

ここに会計士や紹介者など間に入る方がいる場合は各予定に+1~2営業日ほど見れば良いと思いますが、その方のレスポンスや司法書士の担当者などのレスポンスなどで大きく変動すると思います。

というメモでした、ではでは。

なんと…また当選したようです。

参加者がそもそも少ないのかな?三井住友カードのキャンペーンはVポイントもキャッシュバックもとにかくよく当たる印象。

今回は「ビジ得チャンス 3周年大感謝祭」

キャンペーンに応募したからと言って特別なことはせず、普段と変わらない動きをしていたのでラッキー🙌

項目としては「返品」

ビジ得チャンス 当選特典 1回払い -500 返品

とのこと、ありがとうございま~す😁

・・

・・・

先月はVポイント祭りでも当選したし「じゃ来月も当たっちゃうかな~😁」とか言ってましたがホントに当選しちゃうこの確率…ステキー!

キャンペーンがあったら参加するだけで良いので気軽だし毎月楽しみ。

ではでは。