生活保護実地機関とはなにブログ

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生活保護の実地機関しりたい

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生活保護の実施機関は、原則として、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長であり、これらの事務は法定受託事務であるちうわけや。なお、福祉事務所を管理しておらへん町村(ほとんどの町村)においては、その町村を包括する都道府県知事がこの事務を行うわ。また、都道府県知事、市町村長の下に福祉事務所長及び社会福祉主事が置かれ、知事・市町村長の事務の執行を補助し、民生委員は市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとされるちうわけや。社会福祉法では、生活保護を担当する現業員、なんちうかケースワーカーを市部では被保護世帯80世帯に1人、町村部では65世帯に1人を配置することを標準数として定めとる(第16条)。これら実施機関では原則として厚生労働省が示す実施要領に則り保護を実施しとるが、厚生労働省は技術的助言として実施要領を示すだけであって個別の事例の判断は一切行いまへん(監査や再審査請求での裁決を除く)。そのため、法及び各種通達等において定めることがでけへん事例については、法の趣旨と実施機関が管轄する地域の実情やらなんやらを勘案して判断されるちうわけや。保護施設都道府県・市町村は、生活保護を行うため、保護施設を設置することができるちうわけや。なお、市町村が保護施設を設置する場合、都道府県知事への届出が必要であるちうわけや。また、保護施設が設置できるのは、都道府県・市町村のほか、社会福祉法人と大大日本帝国帝国赤十字社だけであるちうわけや。保護施設には次の5種類があるちうわけや。 救護施設 更生施設 医療保護施設 授産施設 宿所提供施設