ブログ再開します! 今日のテーマは「税金の種類」についてです。 | mimurakaikeiのブログ

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こんにちは。税理士法人三村会計事務所の北村です。中断していたブログを再開します!


 今日は、最初なので基本的な話として、税金の種類についてみていきたいと思います。


①何に対してかかる税金か?


  税金、と聞いてまず思い浮かべるのは、一般的には所得税や法人税ではないかと思います。

これらは個人や法人の「所得」に対して課される税金です。

利益が出たら、そのうちの一部は国に納めてください、というものです。


  同じく「所得」にかかる税金ですが、納める先が「国」ではなく、都道府県や市区町村であるのが、個人住民税・法人住民税等です。

この中には、厳密には所得に対する税金とは言えないものも一部含まれます。例えば、法人の場合、たとえ赤字であってもその規模に応じて必ず納税が必要となる「均等割」というものがあります。


 また、税金のかかる「所得」とは何か、というと、大雑把には「もうけ」というイメージですが、実際にはさまざまな税法上の規定があって、実際の計算は複雑になってくる場合が少なからずあります。この計算を行う専門家が税理士ということになります。


 最近よく耳にするのが、相続税や贈与税ですね。これは、個人が所有する財産に対して掛けられる税金です。相続税は個人が死亡した場合に、その財産を引き継いだ相続人に対して課される税金で、贈与税は、生前に財産を貰った場合にその貰った人に課せられる税金です。どちらも国に対して納めます。


 同様に財産に対して課される税金としてよく知られているもとしては、固定資産税があります。これは、不動産等を所有している人が、毎年必ず納付しなければならない税金です。納付先は市町村等となります。


 それから、消費税も毎日接する税金ですが、今まで述べてきた税金とはやや異なる性格を有しています。国内での商品の販売やサービスの提供といった取引に対してその都度一定率で課されます。納税義務者は商品の販売やサービスの提供をした事業者ですが、最終的な税金の負担者は消費者となります。事業者は貰った消費税から払った消費税を差し引いて、その差額を納付しますが、消費者は商品やサービスの対価として支払うだけだからです。


②誰が計算・納付するか?


  ①で記載した税金のうち、所得税・法人税・法人住民税・相続税・贈与税・消費税は、それぞれ納税義務者が自分で(または依頼している税理士)税金を計算して申告して納税します。


 ただし、給与所得者については、「年末調整」という手続きを給与を支払う会社等が行ってくれるので、通常は自分で申告しないで済むような形になっていますし、納税も給与から差し引いて給与支払者が納付してくれますので、自分で納付はしない形になっています。


 また、個人住民税は、所得税の申告を行うとそのデータが住民税の方にも行くことになっているので、通常は別途申告は行いません。納付は、給与所得者の場合は給与天引きが一般的です。


 固定資産税は、自分で申告するのではなく、役所が計算して金額を通知してきます。ただし、内容に異議があれば、審査の申出をすることは可能です。


まだまだ税金にはいろいろな種類がありますが、今回はこの辺までとします。

お読みいただきありがとうございました!


税理士法人三村会計事務所

北村 恵美