ご覧いただきありがとうございます。税理士のチヨです。
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毎日暑い日が続きますね。
【2025年所得税改正セミナー】は無事開催終了しました!
アフターメールでいただいたご感想です↓
『税理士先生、独り占めで有意義な時間でした 特に配当所得の知識 笑
ありがとうございました』
平日昼の開催はお申込みがおひとり!だったので質問タイムでは投資の税金についてたくさんお話できました
最近はブログ経由で対面での個別相談のご依頼もいただいております。
いつかご提供サービスの一覧ページも作れればと思っています。
株の勉強会、セミナーの受講費は株の利益から控除できる?
久々にご質問いただいたので回答します!
株の勉強会、セミナーの受講費は株の利益から控除できると聞いたことがあります。控除できるのでしょうか?
通常は「株の勉強会・セミナー受講費」は株の利益らは控除できません。
ですが例外的に経費にできるケースもあります。
株式等の必要経費
必要経費又は譲渡に要した費用等には、次に掲げるものが含まれます。
1 株式等の譲渡のために要した委託手数料(消費税を含みます。)など
2 譲渡した株式等の取得のための借入金等の利子で、その年の所有期間に対応する部分の金額
3 株式売買を内容とする投資一任契約に基づいて支払う固定報酬及び成功報酬(ただし、支払いの効果が年をまたぐなどの場合は、個々の契約内容に基づいて、費用計上の時期を判断する必要があります。)
確定申告質問コーナーよくある質問より
株の売却によって得た収入は『譲渡所得』として確定申告することになります。
譲渡所得の必要経費は「取得のための費用」「譲渡のための費用」など直接必要な費用が必要経費とされます。
株の勉強会、セミナーの受講費は株式の取得・譲渡で直接必要な費用とするのは難しいかと思われます。
パソコンやモバイル端末の購入、通信費、新聞や情報誌、指南書の購入費も同様です。
セミナー受講費が必要経費になる例外は?
株式投資は通常、個人の「資産運用」として扱われ、必要経費の控除が認められないのが原則です。
ただし個人で「専業トレーダー」として、事業所得で申告している場合や
法人で投資をしていて、その法人で投資関連の事業の一部を行っている場合などは
投資セミナーの受講費が経費として認められる場合があります。
また、「信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得または雑所得とする」と改正されたことにより、FXや先物取引や仮想通貨などを確定申告する場合は雑所得の経費として計上できる可能性もあります。
イメージとしては、
「譲渡所得」は経費はできる範囲が狭い
「事業所得・雑所得」は経費にできる範囲が広い
という風に考えていただければいいと思います。
上場株式の譲渡申告を個人でされる方が、自己責任でセミナーや勉強会の受講費を経費に記入している例もあると聞きます。
経費として記入して税務署に提出することは可能ですが、その後経費として認められないこともあるということは留意してください。
事業所得や雑所得の場合は、税務署からの質問に理論的に説明ができる用意があれば経費として認められる期待はできるので、チャレンジしてみるのはいいかと思います。