税制を考えるうえで重要な"居住者"の認定。
タイ国の"居住者"認定はどのようにされるのでしょうか。
居住者の認定については以下のように税法上決められています。
「一歴年中にタイ国に一回またはそれ以上滞在した日数が累計で180日以上であればタイ国の税法上、居住者とみなされます」
180日以上タイに滞在すると居住者としてみなされます。
タイに海外事業展開をしている社長さんなんかは、
しょっちゅうタイに行って軽く滞在日数が180日を超えていることがあります。
ちなみに、早稲田大学の安全保障輸出管理ホームページによると
「(3)日本人で外国の事務所に駐在する目的で出国した、2年以上外国に滞在している、またはそれらの者で一時帰国してその滞在が6カ月未満の者」
は日本における非住居者になるそうです。
こうなってくるといろいろ納税義務関係がややこしくなってきます。
この話題はまた別のコラムで。
