お体、大変な時に重なって大変ですね。
こちらのブログだと、傷病手当が会社に却下されたようにも読めますが本当はどうなのでしょうか?
組合ではなく、会社に却下されたのであれば
ご存知かと思いますが、傷病手当は健康保険組合が、労災以外でケガや病気になり働けないことを医師に証明してもらうと、給与の7割ほどを保障してくれるものです。
加入されている組合によって、用件が違うかもしれませんが協会けんぽであれば
請求可能な期限は2年あるので、
退職した後も請求することはできますよ!
もし支給条件を満たしているのであれば、退職後直接組合にご相談してみてくださいね。
リブログ、読んでいただけるといいのですが…
お体、大切になさってくださいね