3連休ってうれしいなぁ~~
なのに・・・旦那さまは、休日出勤!!
大変だなぁ・・・無理せずに頑張ってね!!
・・・ということで、私もお勉強しよう
ここで問題!!
メーカーでプリンターの開発を担当しているAさん。
ある日、友人が自分の開発したプリンターに対してぼそっと呟いた不満から、
ふと、それらの改善方法を思いつきました!!
早速改善策を実行、見事に成功!!
・・・さて、この改善方法の技術を特許にしたい!!
・・と思ったものの、Aさんが簡単にひらめいたものだから、
特許にはならないか~~と思って、Aさんはあきらめてしまいました。
さてこのAさんの発明、本当に特許にならないのかしら??
答えは・・・・・
もちろん、この問題文だけじゃ判断できませんっ!!笑
特許になる発明の要件は・・・
①産業上利用できる発明であるか?
・つまり、商売になるような技術かどうか?ということですな。
②新規性がある発明??
・・・つまり、まだ世に知られていないような新しい発明かどうか??ということ
③進歩性がある発明??
・・つまり、だれもが簡単に思いつくような単純な発明ではないか?ということ!
④同一の発明が先にだれかに出願されていないか??
同じような時期に、たまたま同じ発明がなされていた場合、先に出願されてしまったら、
例え先に発明していたとしても特許権は認められなくなってしまいますっ!!!
じゃあ、今回のケースを上記の要件に当てはめてみると・・・
①産業上の利用はもちろんできますからOK
②新規性があるかどうかがポイント!!問題だけじゃわからないですが、
他者ですでに同じような技術がつかわれていないか調査が必要ですね!!
③進歩性もポイントです!!
進歩性の基準となる人は、その分野(今回であればプリンター開発)のエキスパートさん
私のような一般人には全然思いつかないことでも、エキスパートの人ならすぐに思いつくような
発明だったら、進歩性がないと判断されちゃいます!
今回、Aさんはふと思いついたけれど、あきらめるのはまだ早い!!
従来の技術だけを使って今回の発明にたどり着くことができないのであれば、たとえAさんが
ふと思いついた技術でも、進歩性があると判断されることがあるっっ!!
④同一の発明が先に出願されていないかも、調査する必要がありますよね。
ちなみに、同日に同一の出願がされた場合には、特許庁は当事者同士でどちらを
正式に特許権者とするか話し合って決めさせるんですって!ヽ(゚◇゚ )ノ
・・・意外と酷だね・・・
決着がつかないと、どっちにも特許が与えられなくなっちゃうから・・・当事者も必死になるね!!
新規性や先に出願されていないかは、調査すれば判明することだけど、
進歩性があるかどうかは、最終的には特許庁の判断になってしまいますよね・・・
意外と、出願書の書き方次第で特許庁の心象が変わることもあるんだとか。
スポーツも審判に最終的にはゆだねられるように、なかなかせちがらいですな~~!!
まちに待った「知的財産管理技能検定2級」のテキストが到着!!!
新しいテキストってわくわくするよね♪
さっそく今日から勉強始めるよ~~!
★今日のまとめ★
Q1 特許って、結局は何のために設けられた権利なの~~??
特許権の一番の目的は、発明者による「知的創造サイクル」を活性化させることにより、
産業を発達させること!!
なんとなく、「特許権」ってい言うくらいだから、発明者保護がその目的だと思ってたけど、実は違う・・・
本当の目的は、産業を発展させること!
「発明」した人が、その発明を「権利」として保護され、
その保護によりライセンス料や収入を得て、
その収入を通して、また新たな発明をする・・・・
これが、「知的創造サイクル」
この知的創造サイクルが回っていけば、どんどん産業は発展していくはず!!
でもこの知的創造サイクルを回すための一番重要なポイントは、「権利化によって保護され、発明者が収入を得る」ということ!
これがなかったら、まねされ放題だし、
そもそも発明をする意欲すらそがれちゃうから・・・・
だから、がっぽりかせぐことによって発明する意欲をどんどん出してもらうために・・・・
そして、産業がさらに活性化するように・・・・
「特許権」という独占的な権利を発明者にあげているのであるっっ!
もう一つ、特許権という独占的な権利を与えるのは、「ご褒美」としての意味合いもあるよ。
特許出願するには、発明の内容をすべて公開しないといけない。
でも公開すれば、その発明内容を元に、他の人がもっと素敵な発明をするかもしれないよね??
それはつまり、産業の発展につながっていく!!
だから、がんばって創作した発明をみんなに教えてくれたご褒美として、「特許権」という独占的な権利を与えているということですな~~。
つまり、なにがなんでも、「特許権」の究極の目的は、「産業の発展」なのである!!!
法学部生時代、知財の授業に出て、最初にこの内容の講義を受けて衝撃を受けました。。
発明者を保護することは、「目的」じゃなくてあくまで「手段」だったのか!!・・・って笑
でも面白いですな~~
法律のすべての規定は、本来の趣旨に沿うようにつくられてる・・・から、立法趣旨を理解していると、そのごの勉強もなんとなくすっと入ってくる感じがするね( ̄▽+ ̄*)
明日もがんばるぞ~~
新しいテキストってわくわくするよね♪
さっそく今日から勉強始めるよ~~!
★今日のまとめ★
Q1 特許って、結局は何のために設けられた権利なの~~??
特許権の一番の目的は、発明者による「知的創造サイクル」を活性化させることにより、
産業を発達させること!!
なんとなく、「特許権」ってい言うくらいだから、発明者保護がその目的だと思ってたけど、実は違う・・・
本当の目的は、産業を発展させること!
「発明」した人が、その発明を「権利」として保護され、
その保護によりライセンス料や収入を得て、
その収入を通して、また新たな発明をする・・・・
これが、「知的創造サイクル」
この知的創造サイクルが回っていけば、どんどん産業は発展していくはず!!
でもこの知的創造サイクルを回すための一番重要なポイントは、「権利化によって保護され、発明者が収入を得る」ということ!
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だから、がっぽりかせぐことによって発明する意欲をどんどん出してもらうために・・・・
そして、産業がさらに活性化するように・・・・
「特許権」という独占的な権利を発明者にあげているのであるっっ!
もう一つ、特許権という独占的な権利を与えるのは、「ご褒美」としての意味合いもあるよ。
特許出願するには、発明の内容をすべて公開しないといけない。
でも公開すれば、その発明内容を元に、他の人がもっと素敵な発明をするかもしれないよね??
それはつまり、産業の発展につながっていく!!
だから、がんばって創作した発明をみんなに教えてくれたご褒美として、「特許権」という独占的な権利を与えているということですな~~。
つまり、なにがなんでも、「特許権」の究極の目的は、「産業の発展」なのである!!!
法学部生時代、知財の授業に出て、最初にこの内容の講義を受けて衝撃を受けました。。
発明者を保護することは、「目的」じゃなくてあくまで「手段」だったのか!!・・・って笑
でも面白いですな~~
法律のすべての規定は、本来の趣旨に沿うようにつくられてる・・・から、立法趣旨を理解していると、そのごの勉強もなんとなくすっと入ってくる感じがするね( ̄▽+ ̄*)
明日もがんばるぞ~~
台風が去った今日・・・ついに決意しました!!
どきどき。
今日から、「知的財産管理技能検定」1級を目指して頑張ります!
・・・とりあえず、2級をとることから始めるよ。
3月の受験めざすぞ~~
今日、さっそくテキストと問題集をかってみました。
ビジネス実務法務検定は、商工会議所が出してる公式のテキストと問題集しかないけど
知的財産管理技能検定は、いろんなテキストがあるみたい・・・
まようなぁ・・・
いろいろ見つつ、私は昔っからちょっと固めの教科書ちっくなのが好きだから、
王道のこれを買ってみたよ。
株式会社アップロードが出している、その名も「知的財産管理技能検定2級テキスト」
普通の教科書よりもわかりやすくまとまってるみたいだよ。
たのしみ~~
なんだかんだ、勉強が好きみたいです。
これからがんばるぞ!!
知的財産管理技能検定2級 テキスト[改訂4版]/株式会社アップロード
¥4,830
Amazon.co.jp
どきどき。
今日から、「知的財産管理技能検定」1級を目指して頑張ります!
・・・とりあえず、2級をとることから始めるよ。
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今日、さっそくテキストと問題集をかってみました。
ビジネス実務法務検定は、商工会議所が出してる公式のテキストと問題集しかないけど
知的財産管理技能検定は、いろんなテキストがあるみたい・・・
まようなぁ・・・
いろいろ見つつ、私は昔っからちょっと固めの教科書ちっくなのが好きだから、
王道のこれを買ってみたよ。
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普通の教科書よりもわかりやすくまとまってるみたいだよ。
たのしみ~~
なんだかんだ、勉強が好きみたいです。
これからがんばるぞ!!
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