みなさまこんばんわ🌜

この記事は、2020年6月22日(月)に書きました。

しかし、思うところがあって記事は公開せず、ずっと非公開のままにしてありました。

 

この記事が書かれてから、およそ1年後の2021年6月10日(木)に、ブロガーのお友達の方が、私と同じ問題で悩まれていることをブログに書かれました。

少しでもヒントになればと思い、2021年6月10日(木)に、この記事を公開することにしました。

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📖 『ライセンス戦記』シリーズ

  1. 『ライセンス戦記①』(2020年6月23日作成) 👈 いまココ
  2. 『ライセンス戦記②』(2021年6月10日公開)
 
1 相談前夜

ところで、私は明日(2020年6月23日(火))、某弁護士事務所で法律相談の予約を入れています。

いきなりものものしいですが、何の法律相談をするつもりかというと。

私の看護師免許証を復活させるための法律相談です。

 

コロナ禍で就業先の会社から3日間のコロナ休暇(コロナ禍による休業要請)をいただきました。

そのうち1日を使い、法律相談をしていただこうと思って予約をさせていただきました😊

2 看護師免許証が停止処分を受けた経緯と復活を目指す理由

私は大阪府より看護師免許証の停止処分を受けております。

🍀 看護師免許証の停止処分を受けた経緯

私は2013年3月に統合失調症の診断を受けました。

その結果、私の看護師免許証が停止処分を受けました。

統合失調症は看護師資格の相対的欠格事由に当たるからです。

停止処分により、私は看護師として看護業務に従事することができなくなっています。

🍀 看護師免許証の復活を目指す理由

私は2019年1月に発達障害の診断を受け、私の主病名は自閉症スペクトラム障害となりました。

それまで向精神病薬を服用していましたが、発達障害の診断の結果、主治医の指示ですぐに向精神病薬を減薬開始。

2020年1月から完全に断薬となりました。

2020年4月末までは私のカルテには、向精神病薬を処方するために統合失調症の診断名が記載されていました。

しかし2020年5月1日から統合失調症の診断名は削除され、完全に発達障害となりました。

 

主治医の先生が撮影させてくださった私のカルテ👇👇👇

統合失調症が2020年4月30日で終了となっている。

 

発達障害では看護師資格の相対的欠格事由とはなりません。

なので私には看護師免許証を使って、看護師として働く権利があります。

私は私の人生を取り戻したいのです。

それに、おそらく私以外にも統合失調症によって看護師免許証の停止処分を受けている看護師が他にもいると思います。

その方のためにも、統合失調症から卒業することができれば、看護師として復活が可能であることを示したいのです。

3 看護師免許証の停止処分とは何か❓
🍀 医療系国家資格の発行

医療系の国家資格の免許証は厚生労働省大臣が交付しています。

免許証にもきちんと厚生労働省大臣の名前が書いてありますね。

 

私の看護師免許証👇👇👇

各免許証には籍番号(赤く囲った部分)が記載されてあります。

この籍番号によって厚生労働省はどの医療従事者がどこの医療機関・福祉施設などで働いているのかを知ることができます。

🍀 医療従事者は免許証を就業先に提出している

医療従事者は養成校(大学の医学部・薬学部・看護学部、看護専門学校等)を卒業して国家資格に合格すると、免許証が交付されます。

実際に勤務する時は必ず免許証の原本を就業先に提出します。

そうすることで、自分は国家資格を受けた本物の医療従事者であるという証明にもなります。

就業先は勤務する医療従事者から免許証を預かると、その免許証を保健所か保健センターに持って行きます。

政令指定都市であれば保健センター、中核市であれば保健所に持って行くことになります。

保健センターが免許証を預かると、免許証のコピーをとって免許証はすぐに返します。

そして籍番号の情報を保健所に送ります。

医療従事者が免許証を使った場合、最終的には保健所に情報がいくことになります。

🍀 医療系国家資格の管理は都道府県

医療系国家資格の管理は、実際には厚生労働省から委託を受けた都道府県が行っています。

保健所はその多くが都道府県(都道府県以外も設置可能)が設置しています。

🍀 都道府県の保健所には管轄する地域の精神障害者のデータベースがある

これは大阪府保健所に勤務する保健師の友人から聞いた話ですが、保健所には管轄する地域の精神障害者のデータベースがあるそうです。

精神障害者の氏名・疾患名・年齢・住所・精神保健手帳の等級などが集められています。

これは精神障害者が自傷他害などの危険な状態に陥った時、都道府県警察と連携を図り、精神障害者をすみやかに保護し、治療目的で医療機関へ入院させる場合などに必要になるからだそうです。

🍀 精神障害のある医療従事者が就業しようとしていることを知った時、保健所は就業先に電話をして退職を求める

では、保健所に各免許証の相対的欠格事由にあたる精神障害のある医療従事者の免許証の籍番号の情報が渡った場合、保健所はどうするでしょう❓

必ず照合されているからすぐにわかります。

保健所は精神障害のある医療従事者が勤務する病院に、「勤務医療従事者が相対的欠格事由にあたる疾患を持っている」と電話をして情報を流します。

重大な個人情報の漏洩ですが、本当です。

 

私は病状が安定した後、看護師に戻ろうとして病院を転々としたのですが、ある病院の看護部長さんから「電話があった」ことを教えてもらったので、このことを知ることになりました。

大阪府は看護師であれば看護部長さん宛てに電話がかかってくるようです。

他の病院でも薬剤師・看護師・臨床検査技師さんで同じようなことがあったということを、精神障害のない看護師や薬剤師さん、臨床検査技師さんから教えてもらいました。

🍀 保健所から相対的欠格事由の個人情報をリークされると仕事が続かない

医療系の世界はただでさえ厳しい世界です。

医療業は決して冗談では済まない極めて厳しい仕事であり、そんな責任ある業務に従事する医療従事者は心身ともに健康であることが第一とされています。

看護師の場合は、保健所から看護部長さんに電話があると、その日のうちに精神障害のある看護師が所属する配属先の看護師長さんにその事実が伝わり、看護師長さんはだいたい全ての看護師と精神障害の情報を共有します。

病院であれば電話から1週間たたないうちに、精神障害の情報は病棟中に、病院によっては病院中に広がることもあります。

看護はとても連携が大切な仕事です。

そういう状況ではとても連携がうまくいかず、だんだんと孤立し始めます。

そして徐々に働きづらくなり、だんだんと退職の方向にもっていかれてしまうのです。

これが大阪府による看護師免許証の停止処分です。

🍀 看護師免許証の停止処分は医療従事者を自殺に追い込む

本人にはわけがわかりません。

よくわからないが、1つの職場に留まれず、仕事を転々とすることになります。

おそらく大阪府は仕事を転々とさせ、どこに行っても溶け込めないようにすることで、相対的欠格事由にあたる精神障害のある医療従事者が、自ら進んで資格を使った仕事をしないように仕向けているのだと思います。

私はたまたまある病院で看護部長さんから教えてもらったからわかりました。

しかし、教えてもらっていない場合、まるで自分が仕事ができないからダメなのだ」「自分は職場で溶け込めないほどまるでコミュニケーションができないのだと思いこむようになります。

看護師の場合、看護は極めて閉鎖的な世界なので、看護師はあまり自分のことを情報発信しません。

だから1人で悩みを抱え込むことになります。

看護師の場合は「看護師としてしか働いたことがない」という人も多く、そう簡単には仕事を変えることができません。

なので、職場を転々とし、どこへ行っても追い出されるに辞める羽目になり、一層苦しむのです。

私は直感的にではありますが、何となく自殺者が出ているんだろうな・・・と思っています。

🍀 厚生労働省は統合失調症でもその他のあらゆる精神疾患のある医療従事者に国家資格を使って働くことを許可している

私はある病院の看護部長さんから「電話があったこと」を教えてもらった後、統合失調症だと看護師として働くことはできないのかどうか、とても気になりました。

そこで、ある日(2016年)東京の霞が関にある厚生労働省に、アポなしで直接聞きに行ってみました。

新幹線で新大阪駅から東京駅まで行きました。

丸の内線の霞が関駅の構内から厚生労働省の出入り口に直接つながっているという情報を得たので、丸の内線の霞が関駅の構内から厚生労働省の入り口を目指しました。

B3bの入り口に行ってみると、「厚生労働省にご用のある方はまず先にこちらにお電話ください」という看板が立っていたので、スマホからその看板に載っていた電話番号に電話しました。

 

看護師免許証は厚生労働省大臣が交付しています。

B3bの出入り口にはガードマンが立っていて、接近する私を見ていました。

厚生労働省に目を付けられると一巻の終わりだな😱💧と思ったので、怖すぎて写真は撮れませんでした。

 

結果として厚生労働省の中には入れてもらえませんでしたが、私の質問にはお電話で答えてくださいました。

厚生労働省の職員の方は「統合失調症、その他のあらゆる精神疾患があっても看護師免許証は使えます。看護師免許証以外の全ての医療従事者の免許も同様です。」と回答してくださいました。

なので、厚生労働省が制限をしているわけではないと思います。

4 看護師免許証の復活を目指す

上記の内容を私は主治医である精神科の先生にお話ししました。

先生はそんな話は聞いたことはない。しかし、それは統合失調症の闇だろうな。とおっしゃっていました。

統合失調症には幻覚・幻聴・妄想の症状があるとされていますが、発達障害には幻覚・幻聴・妄想の症状はないことになっています。

 

私は統合失調症の診断を受けたことから看護師として働くことを諦めました。

しかし、私はもう統合失調症患者ではありません。

なので看護師として働く権利はあるはずです。

看護師免許復活をかけて、これから大阪府(健康医療部 保健医療室 医療対策課 医療人材確保グループ)と交渉させていただくつもりです。

 

主治医の先生は統合失調症ではなく発達障害(自閉症スペクトラム障害)であるという診断書を書いてくださいました👇👇👇

 

まずは大阪府との交渉に同席してくれる弁護士さんを探そうと思います。

というわけで、明日、法律相談に行ってきます😄👋

弁護士さんは私の話を信じてくれるかな❓

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました😄

また来てね~😄👋

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