司法書士山田美穂のブログ

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このブログは司法書士山田美穂が駆け出しの
ころに運営していたブログです。過去の記事
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司法書士山田美穂のブログです。

こちらのブログは活動初期のものですが、
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お疲れ様ですニコニコ

 

冬本番、といった寒さが到来している今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか雪

 

相続、遺言関連のご相談として、

「遺言は作った方がいいのですか?」と聞かれる場合があります。

 

はたまた、どなたかがお亡くなりになった時に、「遺言があれば…」と悔やまれる場面もあります。

 

本日は、

どんな方が遺言を作った方がいいのか

こんな場合は遺言がないと困る、ということを書いていきます。

 

以下、遺言の必要性について、

MAX!と、独断で三段階に分けて書いております。

 

  まず、次の方は、すぐに遺言を作成されるべき方です。これらの方々は、「遺言を残した方がいい」ということを御存じのことも多いです。しかし、ご自身の相続対策については、気になりつつも、忙しい毎日の中で後回しにしてしまいがちです。対策がまだの方は、すぐに専門家をお訪ねくださいビックリマーク

 

☆遺言必要度・MAX!今すぐ専門家へご相談ください。

□①経営者の方

…経営者の方の相続においては、事業を存続するか否か、後継者を誰にするのかなど、あらかじめ検討しておく課題が沢山あります。検討の上、生前から、遺言作成の他、様々な対策を講じておく必要があります。

□②法定相続分とは異なる割合で財産を引き継いで欲しいとお考えの方

□③法定相続人以外の方に財産を引き継いで欲しいとお考えの方

…民法上に定められた法定相続人に法定相続分で引き継がれる場合とは異なる引き継がれ方をご希望なさる方は、遺言を残しておかなければ、そのご希望は実現されません。

例 )

 □内縁関係のパートナーのいる方

 □配偶者の連れ子と養子縁組をしていないが、財産を引き継いで欲しい とお考えの方

 □財産を引き継がせたくない相続人のいる方

 □慈善事業等への寄付をお考えの方

□④幼いもしくは障害のある子供等のケアを信頼できる人に託したい方

…介護等が必要は相続人がいる場合には、将来その人が必要なケアが受けられるよう、生前から遺言作成等の対策をしておきましょう。

 

 

  次は、残されたご家族の負担を軽減するために遺言の作成をご検討いただきたいタイプの方です。

 遺言が無いと、財産は、法定相続人に、法定相続分にしたがって帰属します。その後は、相続人の皆さまが足並みを揃えて遺産整理の事務手続きに取り組んでいくことになります。 また、法定相続分と異なる割合で分割する場合には、遺産分割協議が必要です。したがって、以下のような場合には、手続きが難航(あるいは頓挫)します。  

 しかし、遺言があれば、このようなトラブルは回避が可能ですので、遺言の作成をご検討ください。

 

☆こちらも遺言必要度・MAX!今すぐご検討を。

□①法定相続人の中に、行方不明者がいる

…行方不明者がいる場合には、遺産分割協議に先立って、家庭裁判所への失踪宣告の申し立て、又は不在者財産管理人の選任申立てが必要となります。

□②法定相続人の中に、認知症その他の障害により、意思能力に問題のある人がいる

…意思能力に問題のある相続人がいる場合には、遺産分割協議に先立って、後見人選任申立てが必要となります。

□③法定相続人の中に、未成年者がいる

…未成年者の親権者が相続人である場合には、遺産分割協議に先立って、家庭裁判所に対する特別代理人の選任申立てが必要となります。 

 

 

 遺言がない場合は、基本的に遺産分割協議を要します。逆に言えば、遺産分割協議の難航が予想される場合には、遺言が必要と言えます。以下の場合は、一般的に遺産分割協議が難航するケースです。あてはまる場合には、遺言の作成をご検討ください。

 

☆遺言必要度・高!遺言の作成をご検討ください。  

□①子供がいないご夫婦

…子供のいないご夫婦の一方が亡くなった場合の相続人は、他方の配偶者及び、被相続人の父母(又は兄弟姉妹)となります。

□②相続人の数が多い

…相続人の数が多くなればなるほど、協議はまとまりにくくなります。

□③とくに世話をしてくれた親族がいる

…長年にわたって介護等をしてくれているご親族がいる場合においては、相続人間の立場の違いから協議がまとまりにくくなることがあります。世話をしてくれた人が相続人でない場合には、問題は一層深刻です。世話をしてくれた人への感謝を形にされたい方は、遺言を作成なさってください。

□④所有不動産に住んでいる親族と、住んでいない親族がいる  

…所有不動産に引き続き居住される相続人とそうでない相続人がいる場合には、各相続人の公平を図ることが難しく、協議がまとまりにくいことがあります。

□⑤相続人同士の仲が悪い  

□⑥相続人同士が疎遠(再婚している場合等)

□⑦外国在住または外国籍の相続人がいる

…上記の場合は、遺産分割協議が困難です。例えば、再婚し、相続人は先妻との間の子と現在の妻である場合は、先妻の子と現在の妻は面識のないことがほとんどでしょう。あらかじめ遺言を残しておけば、遺産分割協議は不要です。

□⑧一人暮らしで、自身の財産を一人で管理されている方  

□⑨国外に財産をお持ちの方  

□⑩財産の数、種類の多い方  

…財産の検索が困難な場合には、あらかじめ遺言を作成しておきましょう。

□⑪生前贈与を行っている方  

…生前贈与が一部の相続人にのみ行われている場合や、贈与額に差異がある場合には、協議の際にもめる可能性があります。遺留分に配慮しながら、あらかじめ公平性に配慮して遺言を残しておかれた方がよいでしょう。

 

 

 どなたかが亡くなったあと、残されるご遺族の処理すべき事柄は多岐にわたります。遺言を残すことによって、ご遺族の負担を軽減できる場合があります。

 最後に、以下の場合は、遺言の作成によりご遺族の負担が軽減するケースです。

 

☆遺言作成必要度・中!残されるご家族のためにご検討を!

□①活用していない不動産がある

…相続発生後、活用していない不動産は売却することが考えられますが、不動産取引に不慣れな相続人の方にとって、売却手続きは大きな負担となります。遺言を残し、売却手続きを遺言執行者が執り行うこととしておけば、相続人の負担を軽減することができます。

□②不動産が複数ある

…この世に、まったく同じ価値の不動産は存在しません。価値は千差万別であり、複数存在する場合は、公平に分割することが困難となります。

□③財産のほとんどが不動産である

…財産のほとんどが不動産である場合も分割が困難です。なおかつ相続税が課税される場合には、納税資金を相続人が個人の財産で負担することにもなってしまいます。生前からの対策が有効です。

□④相続税がかかる

…相続に関する事務手続きの中でも、相続税の申告は煩雑なものです。生前から税理士に依頼し、対策を講じることで、ご遺族の負担を軽減できることがあります。

 

 

 上記の□に一つもあてはまらなかった方は、さしあたり遺言の作成は検討されなくてもよいかもしれません。

 しかし、例えば □相続人同士の仲が悪い にあてはまらない、と思っているのはご本人ばかり…ということもあり得ます。  

 ぜひ、今のうちに、ご家族とご自身の相続について話し合いをなさってください。

 生前から話し合いをしておくことで、相続トラブルは回避できますお願い