正確に言うと、
このliving&endingノートは、覚書に過ぎない🥺
これを元に本当に書かれている資産(不動産、口座、有価証券等々)が存在するかどうかを調査しないと、口座解約して相続することが出来ない。
また、相続するまでには相続人が本当に身近な身内だけで済むかどうか?戸籍をたどる必要がある。これまた揉め事の元🤭
これは、結局時間がかかる🥺
そして、自分(故人になる予定の人)にとって
意図しない相続になるかもしれない。
自分もあまり知らない法定相続人がひょっこり
出てきたら、その人にも法定分は相続する権利があるからだ。
だから、こちら↓↓↓
この自筆証書遺言か、公正証書遺言か。
意図しない法定相続人が出たとしても、
遺留分は請求されるが、大体は自分が渡したい
人に遺産を渡すことが出来る。
こんなややこしい持病持つ私なので、
しっかりやっておきたい🥺
ゲラをパソコンで作成。
今やらねば、絶対後悔するやつ😤
ちなみに。
私の亡き父は、数字の記憶が得意だった。
身近な親戚や、得意先は携帯電話アドレスに
登録せず、全部暗記🙄数十件、、、、
、、、、しっかりしているうちは良いんだけど、
脳梗塞で倒れ、意識が怪しくなってからは
各方面の方に連絡するのに物凄く手間取った🥺💦(ネット検索やら、発信履歴を全部追った)
結局、半分の知り合いには亡くなったことすら
伝えられないまま葬儀は終わる😔
公証人役場で作成する公正証書遺言書、
費用はかかるが一番しっかり見て貰える。
意外に「今まで世話してくれた〇〇に感謝します、ありがとう!」などの心情も書き込める😭
故人の最後の意思が、公的に活きる👏
私は、遺言書は単なる覚え書でなく自分の生きてきた証になると思っている。
(公証人役場に20年保管)