今月10日から、各法務局で受付😊
これまでは自筆証書遺言は
①形式不備のために裁判所検認時点ではねられることがあったり、
②一相続人による改ざんが有り得たり、
③そもそも存在が相続発生時点で不明であったため、無いものとして遺産分割されたり、
公証人役場で公証人に作成して頂く公正証書遺言に比べ、故人の意見がちゃんと反映されない問題が多かった🥺
公正証書遺言は、推定相続財産によるけど費用が高い💰💰💰
「やっぱりここだけこうしたい」と一部撤回も、費用が再度発生する。司法書士等に業務依頼すると、更にマージンを取られる(公証人役場は優しいので、自分で保証人連れてもしくは公証人に保証人依頼して、公証人役場に行き、頷きサインすれば司法書士費用は本当は省ける)。これで役場に20年預かって貰えるし、公証人が必ずしっかり意思を確認してくれるので安心は安心なんだけど、、、、
そこまでやらなくてもいいなって方が利用出来る自筆証書遺言保管制度😊
ちゃんと①形式的な不備は、法務局の担当官がチェックしてくれるし、②③保管は法務局がしてくれるので誰かに改ざんされる心配もない、遺言の存在がもみ消されたりもしない、
更には費用も3900円。
相続財産の評価額は問われない😍イイネー
保管期間は書いてないが、遺言者死後50年。
、、、、ただ、様式は今日現在でPDF🙄
もっとワードかExcelにしていただけると
有難いんだけど、、、、
まあ、私もそのうち作成してみます😆