MDRのコーナー -7ページ目

4連休が終わった。。。

あ~私だ。


4連休もいよいよクライマックス。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。


昨日はスタバから朝帰ってきて、


本日は10時半に目覚め、


なぜか日暮里で大学のときの友達に会ってきました~。


あまり長くはいなかったけど、


でも、やっぱり久々にあって、


癒された~♪



中目黒に帰ると、幼馴染の友達がいるし、


なんだか安心します。



ついに、試験まであと3か月きった~~~!!!


自分に厳しくしなきゃね。。。



やるときゃやるっきゃな~い!!


よし、頑張ろう。


お風呂の前に、今日は以下のことについて少し考えてみることにしました。


現代国際法における、武力行使禁止原則の例外について・・・


武力行使は禁止されていますが、国連憲章ではこんな時に

武力行使を明文上で認めているのです。


①自衛権に基づく武力行使(§51)


②安保理の決定の基づく軍事的制裁措置(§42、53①)


③旧敵国に対する経過措置(§53①後段、§107)



これ、もうちょっと詳しく説明できるようになるために、

お風呂入りながら、考えてきまーす!



続きはまたあとで~~~!




SEE YA!

NAILとマイコー@秘密基地

あ~私だ。


みなさまこんばんは。


現在、午前2:30をまわろうとしております。


家にいるとだらだらしてしまうので、本日は六本木のスタバにて、


お勉強中でございます。


ちょっと息抜きにブログね^^



昨晩は、我らがネイリスト、マイカズンのひぃとぉ


NAKAMAISONの秘密基地にやってきたのです!!


その様子をご覧あれ~~~♪



まずはネイルのお手入れ。



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やっぱりプロは色んな魔法の道具を持ってるのねー。ねーねー。(☆。☆)


しかし、すぐにお腹を空かせてしまう私たちは・・・


おねーたんにご飯をねだるのですにひひ




MDRのコーナー   おいしいの作ってるよ~~♪



私、感動しました!!!!


できあがりが、こちらでございます!!!!!!!!!



みんな用意はいいかい?


びっくりするけど、準備はいいかい??


行くわよ~~~~


ジャジャジャジャジャ~~~ン

↓  ↓  ↓  ↓  ↓


MDRのコーナー

カラスミのパスタ、ソールスープ、アボガドとキャベツのコールスロー♪


おねーたん、あんた天才だよ!!!!!


おなかいっぱいになった私たちはまたネイルに専念し。

専念してるのはひぃとぉがだけど。笑

そして、モッタンは見つけてしまった。。。おもちゃを。。。


MDRのコーナー-100321_022210.jpg ももも、もったんの手が。。。!!!なんと!!!

完全に、ひぃとぉの相棒のハンドクンをおもちゃにしてます。。。笑

こうして、みんなネイルをお手入れしてもらった後、

時計をみると、すでに五時半!!!!


こっから、完全にテンションがおかしくなってきた、我らは・・・


なぜかマイケルを踊り始め。。。


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もったんのレクチャーによって、、、


マイカズンのひぃとぉは・・・



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ムーンウォークを止めようとしない!!!!!!!


もう誰か止めてくれ!


しかも、外は暴風警報だし、もうどうにもならず、

秘密基地でキャンプをし、、、

9時ごろみんな散らばっていったのでした。。。

そして、こちらがひぃとぉの傑作アート!



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大満足★


というわけで、昨日の出来事でした。。。


私はそろそろ勉強に戻りまーす。


いい現実逃避だったわぁ~~~。


今日もハッピー!

マイブーム♪

あ~私だ!!


ボンジュールみなさま。



最近、お風呂に入りながら、問題を解くのにはまってます。

お風呂といっても、沖縄県民は専らシャワーなのですが。。。


これから入るのだけど、本日のお題はラグラン事件でいきたいと思います。


兄ウォルター・ラグランと弟カール・ラグランの兄弟は,ドイツで生まれたドイツ人である。兄弟はまだ幼い頃に母親とともにアメリカに移住した。兄弟はその後もずっとドイツ国籍のままであり,アメリカ国籍を取得しなかった。


・ラグラン兄弟が米国で殺人。

・米国内裁判所は死刑判決。

・米国はドイツ領事に通報義務があるにもかかわらず通報せず。(ウィーン条約    §36①(b))


そこで在アメリカ・ドイツ領事は手続法違反であるとしてアメリカの裁判所において異議を申し立てたが,認められなかった。

1999年2月24日に弟カール・ラグランについて死刑が執行された。兄ウォルターについては同年3月3日に死刑が執行される予定になっていたので,その前日にドイツは国際司法裁判所(ICJ)に対してアメリカを相手方として提訴し,同時にアメリカがウォルターの死刑執行を阻止するためにあらゆる措置をとることを求める仮保全措置を要請した。


提訴

請求原因

・領事関係条約§36

・接受国の通報義務不履行

・ドイツ人の領事面会権の侵害


請求目的

・領事関係条約違反の認定

・損害賠償・死刑執行の停止

・裁判のやり直し


仮保全措置要請

・死刑執行の停止


→ICJは仮保全措置決定:死刑執行の停止を米国に命令

→米国は無視して死刑を執行

→ICJ本案判決:米国は違法、領事関係条約に違反、仮保全措置には拘束力あり。


ドイツはアメリカが国際司法裁判所による仮保全措置に従わなかったことが,国際義務に違反すると主張した。しかしアメリカは仮保全措置は法的拘束力を有しないので,これに違反しても国際義務に違反することにはならないと主張した。そこで仮保全措置の法的効力が問題となった。



というわけで、お風呂の中で仮保全措置について考えてみます★


そうそう、今日の夜はネイル職人のマイカズンがやってくる~!


NAKAMAISON集合なるか?!




乞うご期待!!