外国籍の人が自国へ帰国するとき
これまで支払っていた年金において
脱退一時金を受給することができます。


※脱退一時金を受け取った場合
その該当する期間は
年金の加入期間でなかったことになります。


また、帰国後2年以内に申請しないといけないらしく
主人は今年の8月頃脱退一時金申請をしました。
(10月末で帰国して2年)



【提出書類】
・脱退一時金請求書
・パスポートの写し(顔写真ページ)
・出国スタンプのあるページの写し
・在留カードの写し
・住民票徐票
・アメリカの口座番号等が確認できる書類
・年金手帳



申請後、待てど暮らせど何の音沙汰もなし。
本人じゃないと進捗状況も教えてくれないだろうと
思いつつも、年金機構に電話。
が、一切繋がらず。


でもまぁ、いずれ連絡くるだろうと思い
放置していたら、約4ヶ月後に
主人のもとへ書類が届きました。


主人的には2年の期限が
切れてしまったんじゃないかと
ドキドキだったようです。


ってゆーか、2年前に帰国する時
必要書類も準備し、
アメリカの銀行口座以外は全て記入し
送付する封筒まで用意してやってたんだから
さっさと出せよ…。
と、思ってしまいましたニヤニヤ




とりあえず、届いた年金機構の書類には

「本当に一時金もらっちゃっていいんですね?目先のお金だけではなく、将来のお金についてちゃんと考えましょう。自国の年金と通算してカウントできなくなるよ〜」



的なことが書いてありました。




もちろん主人は目先のことしか
考えていないため、即「OK」ってことで
署名し、再度書類を郵送しました。







私「アメリカでは何年払えば年金もらえるの?」


「知らない」









…だろーなニヤニヤ






はい、老後が非常に心配です。
ま、いいや。
今考えても仕方がない。







書類が無事届けば
一時金が振り込まれるわけですが
振込総額の20.42%が所得税として
源泉徴収されてしまいます。



ただ、一時金が支払われた後に
確定申告をすれば
この20.42%を還付できます。
(還付申請できるのは出国から5年以内)



日本の口座にしか還付できないので
「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を
記入し、税務署に提出します。



↓こんな感じの届出書





なにかと仕事を増やしてくれる主人ですが
もちろん税金が引かれることも
還付も知らないので
20.42%は、手数料として私がいただきますニヤニヤ
(年金機構から税金還付の説明書とか
丁寧に同封されてたらどうしよう…。笑)




なんだかんだで、色々勉強させてもらってます。