こんにちは。

東京オフィスの金森です。

近年空き家をどう活用していくかが非常に問題なっています。

平成27年に特定空家特別措置法が適用になり、倒壊寸前や周囲に悪影響を及ぼす空き家については、固定資産税の6分の1の軽減から除外され固定資産税が6倍になってしまうことになります。

先日ご相談させて頂いたお客様もまさに空き家をご相続しその活用に悩まれていました。

広い土地、管理しようにも限界がある。
当然所有する限りは固定資産税も払わないといけない。
ここで空き家の敷地をどう活用していくかがポイントになります。

土地の活用は大きく①自己所有、②売却、③地貸し、建貸し、の3つに区分されます。

今回の最適な提案は土地の立地、用途制限から下記と判断しました。

①土地の一部売却→空き家譲渡の3000万控除
②売却資金を自己資金として相続税対策、固定資産税対策として賃貸アパートの建築
③土地が子供名義、建物が親名義になるため、定期借地契約、相当地代方式《土地の時価の6%分、今回は年間300万》同居親族のため無税で地代を親から子供へ移転できる→実質300万を親から子供へ贈与
④既存の駐車場収入を利用して賃貸アパートの消費税還付

通常申告業務は出来上がったものを作成する仕事です。
決まり切った申告業務よりも提案、コンサル業務が一番楽しく、大切だと感じながら日々実務を行っております。

金森