
一昨日の1/22は関東では4年ぶりの大雪で、東京都内も20センチ以上の積雪だったようですね。
まだまだ道路にも雪が残っており、歩道は解けていない雪が凍結して転倒の危険性も高いです。
雪は、降っている時よりも降った後に路面が凍結する方が
お車がスリップしやすいです。
今回の大雪でたくさんの交通事故がありました。
中には、雪道なのに、ノーマルタイヤで走行していた車もあるようです。
じつは、雪道をノーマルタイヤで走行するのは、法令違反になってしまうのですが、
ご存知でしたか?
雪道をノーマルタイヤで走行すると法令違反?
道路交通法71条6号に以下の事が書かれています。
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」とは、
各都道府県ごとの公安委員会が決めた細則を指しています。
各都道府県ごとに細則は違うのですが、大体は同じような事が書かれています。
ちなみに、相模原みちた整骨院がある神奈川の神奈川県道路交通法施行細則には
神奈川県道路交通法施行細則 第11条第1号
3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。
とあります。
おそらく鎖とはチェーンで特殊タイヤはスタッドレスタイヤの事だと考えられます。
違反した場合は、5000円~7000円の反則金が適用されます。
雪道の場合は、運転しないのが一番です!
どうしても運転しないといけない場合は、
チェーンを巻くか、スタッドレスタイヤを履いて安全運転で交通事故に気を付けてくださいね。
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引用元:雪道でのノーマルタイヤでの走行は法令違反?