こんにちは。みちのく行政書士です。

 

 本日は、ワクチン2回目(ファイザー)を摂取してきました。

 

 今のところ、注射ヵ所が痛むのと、一番辛いのは頭痛ですね。

 そして、明日が更にひどくなると思われるので、予め薬や食料を買ってきました(^^;)

 

 明日は会社がお休みなので、体調の面から考えると、大変ありがたいです。

 逆に土曜日は勤務なので、明日中に回復できればいいな・・・

 

 今日も仕事はお休みだったので、午前中のワクチン接種後は、久しぶりにユーチューブを見たり、ネットサーフィンを楽しんでいました。

 

 さて、昨日は職場で「信託」に関する研修を受けてきました。

 

 現状は信託については士業で扱っているのは司法書士が大多数で、弁護士も数を増やしてきているとのこと。

 また、士業とは別に、銀行も士業とは別の観点から行っているとのことです。

 

 この分野はまだまだ得意とする専門家が少ないらしいので、仙台を拠点とする私としては、この分野も強みにしていきたいと思いますウインク

 

 こんにちは。みちのく行政書士です。

 

 今回は、いよいよ本格的?に行政書士業務開始という記事です。

 

 そして、まず、本ブログも一部方針転換が必要になりました。

 と言いますのも、本ブログのテーマとしては、いわゆる「開業の軌跡」を掲げておりました。

 これは、行政書士等の士業に限らず、文字通り事業を行い、開業する。そしてその軌跡を記載するというものでした。

 

 しかしながら、私も一旦は行政書士開業をしたものの、9月から仙台の大手行政書士法人に勤務することになりました。

 立場的には、「使用人行政書士」ということになります。

 

 ただ、以前記載しましたように、行政書士等の士業は「開業」支援、例えば、事業開始時の許認可の代理申請等の業務がありますし、また、周辺知識に精通すれば、コンサルということも可能でしょう。

 できる限り、有益な情報の提供に努めていきたいと思います。

 

 さて、行政書士法人での業務開始ということですが、私は9月に入社し、現在は研修を受けております。

 この研修というのが大きなポイントでして、行政書士の事務所で「体系的な研修を受けることができる」というのは、大変ありがたいことです。

 というのも、体系的な研修を用意している行政書士事務所(法人)は東京を含めた全国的に見ても、そうそうないからです。

 これは、行政書士の求人を検索してみていただくと、そもそも行政書士の求人自体が少ないことからも想像できるかと思います。

 

 ということで、新人行政書士ですが、いただいた機会を最大限に活かし、この先一生懸命頑張っていきます。

 

 そして、私の配属は相続部門です。

 

 ここについて少し私なりのビジョンを書きますと、現在、行政書士のみならず、FP技能士や銀行、あるいは特段の資格のない方までもが、相続分野に参入してきております。

 ここで、私の目指す相続のクオリティですが、それは銀行や信託銀行等に匹敵する質の提供です。

 まずそもそも、銀行や信託銀行は誰もが知る組織ですが、相続に関して言えば、無資格者に近いものです。

 

 例えば、銀行が相続手続きを請け負っても、職務上請求ができないために、戸籍の収集ができません。

 また、不動産登記ができなければ、税務相談にも乗れない。つまり、権限的には士業以下なのです。

 

 しかし、銀行の相続プランは士業よりも高額であることが多いです。

 

 これは、銀行には組織力と金融商品の知識、そして何よりも「信用」があるからだと思います。

 

 こういった状況ですから、組織力で勝ことは不可能としても、知識や経験を高めることで信用を高め、銀行等に負けない相続のプロを目指していこうという考えです。

 

 まとまりのない文章でしたが、今回は今後の抱負ということでニコ

 こんにちは。みちのく行政書士です。

 

 今回は、文化財保護指導委員についてです。

 

 以前、私は宮城県登米市エリアの文化財保護指導員にお声がかかったことがあります。

 

 その時は他の公職に就いていたので、就任には至りませんでしたが、また機会があればやってみたいと思っていますニコニコ

 

 ところで、この文化財保護指導委員なのですが、名称がちょっと不思議なことになっています。

 文化財保護指導委員の設置根拠は、「文化財保護法191条」です。ここには、このように規定されています。

●都道府県及び市町村の教育委員会(当該都道府県及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体)に、文化財保護指導委員を置くことができる。

 

 しかし、宮城県の設置要綱の第1条(趣旨)を見ると、このように規定されています。

●この要綱は,文化財保護法(昭和25年法律第214号)第191条の規定に基づく宮城県文化財保護指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

 

 つまり、法律→文化財保護指導委員

      県  →文化財保護指導員

で、「委員」なのか「員」なのかがはっきりしません。

 

 そこでいくつかの自治体の状況を確認してみると、「委員」の自治体と「員」の自治体が混在している状況です。

 

 おそらくこれは、もともとは法律も「指導員」だったものが、改正されて「指導委員」になったのでしょう。

 宮城県の「指導員」については、法律の改正に伴った改正がなされていない状況と思われます。

 以前、この点を県に指摘し、改正を検討しますとの回答は得ましたが、いまだ改正には至っていないようです。

 

 しかし、委員と員とでは、当然役割も異なりますし、意味合いも異なってくるので、早急に改正すべきと考えています。

 

 例えば、事務員と事務委員とでは、次のように言葉の上でのイメージも変わってくるでしょう。

 

 ・事務員→事務を実際に行う人。

 ・事務委員→事務のあり方等について、論議する委員会の構成員。

 

 ということで、また宮城県には、改正の意向を確認してみたいと思いますニコ