miccuのおへや -83ページ目

法律の壁。

娘miccuの事故で

いろいろな壁があり、一つ一つを乗り越えてきていますが、

また更に、法律の壁がある事を身に染みて感じている今日この頃です。

記録の為に、今の気持ちを残します。


事故から間もなく2か月になります。

まだ、加害者は見つかりません。

娘の足は、まだ全然治るどころか歩けるようになるのはまだまだ先です。


娘は3月まで保育園にいましたので、

3月まで娘にはキッズガードという保険に加入していました。

卒園すると同時に、この保険も解約し、

小学校に入ってから保険加入を検討していましたが、

まだ、娘は自転車に乗る事もなかったので、

自転車を乗るようになったら、自転車保険に加入するつもりで

資料請求をしていたところです。

検討していた半年間。。その時に事故は起きました。


本来、事故の場合は相手の自賠責保険を使いますが、

今回のようなひき逃げ事件の場合。相手がいないと自費になります。

ですが、

医療費控除を受けられる6才の娘は

このような場合、手続きをすれば医療費は控除されます。

しかし、事故当時の個室代や、食事代、電気代はどんどん追加されます。

長くなればなるほど、、追加されていきます。


本来ならば、このようなひき逃げ事件の場合は

政府保証事業 という制度があります。

120万円まで補償してくれる制度です。


なのに、なのに、娘の事故では使えません。

その理由は、相手が自転車だからです。


はじめてこの話をされたとき、本当に納得いきませんでした。

車道を走らなければならない法律に変わった自転車は

なぜ、政府保証事業の対象にならないのか。。。


そして、加害者が見つからない今、

告訴をするか否かを判断しなければなりません。

このような事故の場合、過失傷害罪となりますが、

過失傷害罪(親告罪)か重過失損害罪(非親告罪)は検察側が判断するそうです。

娘の事故のような「逃げる」という悪質なものは、

きっと重過失損害罪となると思われますが、でも判断は検察側にあり、

もし、重過失損害罪と判断されなかった場合は

過失傷害罪となりますが、その場合、親告罪なので、

6か月以内に告訴しなければならないという法律があるのです。

もし、加害者が見つかっても、被害者が期間内に告訴をしていないと起訴できないのです。


まだ、加害者も見つかっていないのに・・・。

見つかってもないのに、なんでこんな事考えなくちゃいけないのかなぁ。。


「そんなのどう考えても重過失損害罪でしょ!!」と心の中で叫びたい。

だけど、自転車であるという事で、念のためという判断で

警察から説明をうけました。


こんなに、こんなに重傷を負ったのに、

いろいろな所に電話をすれば、「相手が自転車だから対象外」と言われ、

「自転車ですかぁ~?」と見下したように笑った人もいる。

そして、今度は過失傷害になった場合を想定して告訴を・・・。


まだ、娘の足は全く歩けない。まだまだまだまだ先が長い。

それなのに、いろんな壁がいつもぶつかってくる。。。。


言葉一つ一つが重くのしかかり、、一つ一つに胸が痛い。


ご近所の方が心配して声をかけてくださるときに

皆さんが同じような事を言います。


「誰か、かばっている人がいるんではないか」

「親が隠しているんではないか」


そうではないことを願いたい。

同じ地域に住む人間として、一日も早く加害者が見つかり、

この多くの重い壁から解放されたい。。


自転車のマナーを正そうと法律をかえても、

自転車事故の被害者に対しての法律は何も変わっていない。


被害を受けた人だけがこんなにも乗り越えなければいけないものなのだろうか。。。


そう思ってしかたないのです。



いつか、事件が無事に解決しますように。。。


そして、自転車事故の被害者も守られる世の中になってほしい。


ただただ、願うばかりです。