居宅療養管理指導 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

今日は、一応、年内最終営業日。

 

なんか、朝、家出てくるとき

 

ものすごい風が吹きまくってましたね。

 

 

 

なんか、大みそかから三が日は、

 

寒くなるらしいですね。

 

そうはいっても、大阪あたりで厳しい寒さ、

 

なんて大騒ぎしているのは、

 

北海道の人から見たらアホらしいんでしょうね。

 

だって冬に気温0℃だったら、

 

あったかいんでしょ?

 

 

 

では、始めましょう。

 

順番だと訪問リハなんですが、

 

今回は、居宅療養管理指導を先にします。

 

 

 

居宅療養管理指導というのは、

 

通院することが困難な利用者の居宅を

 

医師、薬剤師などが訪問して、

 

療養上の指導などを行うものです。

 

 

 

まず、居宅療養管理指導を

 

提供できる事業所から見ていきますが、

 

病院・診療所と薬局ということになります。

 

 

 

そして、居宅療養管理指導を

 

提供することができる職種は、

 

医師

 

歯科医師

 

薬剤師

 

歯科衛生士

 

管理栄養士

 

となっています。

 

 

 

いずれの職種が提供する場合でも、

 

医師(歯科医師)の指示のもとに

 

提供するというのは、

 

ほかの医療系サービスと同じです。

 

 

 

それから、職種によって提供できる

 

回数の制限があります。

 

医師・歯科医師の場合は月2回まで、

 

薬剤師については病院薬剤師は月2回まで、

 

薬局薬剤師の場合は、月4回までですが、

 

利用者が末期がんや

 

中心静脈栄養を行っている場合は

 

月8回(週2回)までとなっています。

 

そして、管理栄養士は月2回まで、

 

歯科衛生士の場合は、月4回までです。

 

 

 

このサービスの特徴的なとこは、

 

居宅要要管理指導のため

 

利用者宅を訪れるときの交通費、

 

通常の事業実施地域内でも、

 

利用者からその実費をもらうことができます。

 

ほかの訪問系のサービスでは、

 

通常の事業実施地域「外」なら

 

もらうことができますが、

 

居宅療養管理指導は、

 

通常の事業実施地域「内」でも

 

もらえるんですね。

 

 

 

あと、介護報酬ですが、

 

基本報酬は、提供する職種ごとに

 

1回あたりで算定されます。

 

ただし、利用者が居住する建物に

 

利用者がその人だけの場合、

 

利用者が2人~9人いる場合、

 

利用者が10人以上いる場合、

 

でも区分けがされています。

 

 

 

他の訪問系サービスでいうところの、

 

同一建物減算的な発想ですね。

 

でも、こちらは基本報酬が

 

別建てになっているので、

 

減算、という考え方はとりません。

 

 

 

はなはだ簡単ではございますが、

 

居宅療養管理指導はここまでとします。