任意整理を弁護士に委任したあとは??

   まずは、弁護士が、金融業者に受任通知というものを

   送り、取立てを止めてもらいます。

   これだけでも、気持ちが楽になりますよね。

   それから、金融業者に取引履歴を見せてもらい

   利息制限法に基づいて計算をしてくれます。

   この結果、残ってる 元本金額 を

   原則、36回(3年)の月払いで和解してもらいます。

   計算の結果、元本の金額より多く支払ってる時は

   【過払い】 と言って任意で返還

     または、起訴をして返還してもらいます。