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NPO法人の定款を変更するには?

NPO法人の定款に変更が生じたときには、所轄官庁に変更の届出をしなければいけません。

変更に日数がかかります。

充分に構成メンバーで、議論を重ねた上で、
変更の準備に移りましょう。



定款変更の手続】 

まず、社員総会を招集し(社員総会は、社員の総数の2分の1以上の出席が必要です)、

原則として出席者の4分の3以上の多数決又は定款で定めた議決数が必要となります。

定款の変更には『軽微な変更事項』と『軽微な事項以外の変更』の2種類があります。



【軽微な変更事項とは?】 

軽微な変更とは下記の3種類のことを指します。

1. 事務所の所在地の変更(ただし、同一都道府県内で変更する場合)

2. 資産に関する事項の変更

3. 公告の方法に関しての変更

上記3つ以外の変更は、「軽微な事項以外の変更」となります。

「2」や「3」の変更を行うことはまずないと思われます。よって、事務所の所在地の変更以外はすべて「軽微な事項以外の変更」と覚えておいて下さい。
「目的の変更」や「事業の種類の追加」、「役員の上限人数の変更」などは軽微な事項以外の変更なのです。

 なお、「理事を3人以上10人以下とする」と定款で定めている場合、『現在の理事数(3人)から2人増やして5人にしよう』といった上限・下限以内での役員変更の場合は、定款の変更は必要ありません。



【「軽微な変更」の場合の提出書類】 ※申請フォーマットにリンクします。  

「定款変更届出書」  1部

定款変更の際に所轄庁に提出しなければいけない書類はこの一種類だけです。
(作成しなければいけない書類は、定款変更を議決した社員総会の議事録などその他にもあります)。
変更後の定款は、事業年度末3ヶ月以内に提出する事業報告書などの書類と共に所轄庁に提出します。




【軽微な事項以外の変更事項】                           


 「軽微な事項変更」以外の場合は、所轄庁の認証申請が必要です。
設立認証の時と同様に、再び2ヶ月の縦覧を経て、申請から4ヶ月以内に認証されます。

つまり、設立と同じぐらいの時間が必要になるということです。「事業項目を付け足したい」「目的を少し変更して活動範囲を広げたい」というときなどは、余裕を持って申請を行いましょう。


■定款認証が必要となる事項の例(軽微な事項以外の変更事項)

1. 定款に記載している目的を変更する
2. 法人の名称を変更する
3. 活動分野(17分野)及び事業に関して変更する
4. 事務所の所在地を変更する(所轄庁が変更する場合)
5. 社員の資格の得喪に関する変更
6. 役員に関する事項の変更(役員の人数の上限等を変更する場合)
7. 会議に関する事項の変更
8. 会計に関する事項の変更
9. 収益事業に関する事項の変更
10. 解散に関する事項の変更
11. 定款の変更に関する事項の変更


【「軽微な事項以外の変更」の場合の提出書類】
※申請フォーマットにリンクします。  
提出書類の名称                                   提出部数
定款変更認証申請書                                1部
定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー              1部
変更後の定款                                      2部
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書      
2部
(行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する)
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書      
2部
(行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する)


「軽微な事項以外の変更」の場合で、所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は以下の書類も提出しなければいけません。
提出書類の名称                                    提出部数
役員名簿                                         2部
確認書                                          1部
前事業年度の事業報告書                                
各1部
         財産目録
         貸借対照表
         収支計算書
(設立後これらの書類が作成されるまでの間は設立の時の財産目録)


認証を受けたら、直ちに「変更後の定款」を閲覧用として1部を所轄庁に提出します。

また、定款変更により、
登記事項に変更が生じた場合(活動分野(17分野)及び事業に関して変更した等)は、
2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局に変更登記をする必要があります。
従たる事務所を管轄する法務局へは3週間以内です。





   

【無料で使える】企業向けの新型インフルエンザ対策チェックシート

一時は鳴りをひそめていたかに見えた新型インフルエンザの流行が各地で広がっている
というニュースが連日続いています。


 不特定多数の人が出入りする可能性のあるオフィスや役場、公共機関などでは、

消毒用アルコールジェルを設置して、

手指の殺菌を促すといった対策を講じていますが、

個人単位の対策だけでは、やはり不安が残るものです。



 そこで便利なのが、企業やNPO向けの「新型インフルエンザ対策チェックシート」。

会社単位・組織単位でのインフルエンザ対策行動や準備すべき備品、危機管理体制などをまとめてチェックできます。PDFファイルのダウンロードは以下のリンクからどうぞ。


ゼロから対策を考えているのでは間に合わないかもしれませんので、

ひな形づくりや具体的な対策作業に役立ちそうです。


議事録の作成に必須。テープ起こしソフト「Okoshiyasu2」

宝楽園芸部IT班第2弾です。

少しマニアックなソフトをご紹介します。


会議で面倒なのは議事録を作成することです。

やりやすくする、ファシリテーションと言う会議技術もございますが、

講演録など長い録音テープを資料にしなければいけない時もございます。



重要性はよく分かるとはいえ、一度聞いた内容を、今度はそれ以上の時間をかけて議事録を作成するのは大変。

最近は、会議の録音をする際、ICレコーダーを使うのが当たり前になっています。


ICレコーダーで録音する場合、MP3形式で録音する製品が増えている。


MP3の場合、Windows Media PlayerやiTunesが使い慣れたソフトのため、

これらのソフトを使って議事録を作成しているユーザーが多い。


私もそうでした。


しかし、これらのソフトは音楽を聞く のには向いていても、

議事録の作成には向かない。数秒だけ戻りたいとか、

再生速度を遅くしたいといった、かゆいところに手の届く機能が少ないです。


実は、こんなときに非常に便利なソフトがあります。


今回紹介する「Okoshiyasu2」です。テープ起こしに特化したソフトで、“あればいいなぁ”という機能が満載。まさに“かゆいところに手が届く”ソフトといえます♪


●テープ起こしソフト「Okoshiyasu2」
 
・ダウンロード先:http://www12.plala.or.jp/mojo/
・著作権者:Mojo氏

 


オススメポイント

ー音程はそのままで再生速度を変えることができる
ー一時停止後、再生する場合、自動的に3秒巻き戻した状態から再生してくれる
ー早送りなどの操作を自分の好きなキー操作に割り当てられる「ホットキー」機能
ー周波数帯ごとに音量を上下させることができるので、人の声を強調させて聞き取りやすくできる