『日興遺誡置文(二十六箇条)』(佐後) 一、刀杖等に於ては仏法守護の為に之を許す、但し出仕の時節は帯すべからざるか。若し其れ大衆等に於ては之を許すべきかの事。(平成新編1885・御書全集1618・正宗聖典0564・昭和新定[-]----・昭和定本[-]----)[元弘03(1333)年01月13日(佐後)][真跡、古写本・無][※sasameyuki※]