『日興遺誡置文(二十六箇条)』(佐後) 一、下劣の者たりと雖も我より智勝れたる者をば仰いで師匠とすべき事。(平成新編1885・御書全集1618・正宗聖典0563・昭和新定[-]----・昭和定本[-]----)[元弘03(1333)年01月13日(佐後)][真跡、古写本・無][※sasameyuki※]