日本国憲法が何のためにあるのか。国家権力を制限し、国民の権利を保障するための法が憲法です。憲法の条文とともに、根拠を説明いたします。また、自由民主党が憲法改正しようとしている草案を取り上げて紹介いたします。
目次
1. 第11条
2. 第97条
3. 第98条
1. 第11条
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
→ 憲法が「国民の権利を保障する」と明記しています。
自由民主党の日本国憲法改正草案
> 国民は、すべて全ての基本的人権を享有を妨げられない。する。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。である。
2. 第97条
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
→ 権利は国家が「与える」ものではなく、国家でも侵せないと明言しています。
自由民主党の日本国憲法改正草案
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。[削除]
3. 第98条
→国会が作った法律よりも憲法が上。
つまり、国家権力より憲法が上にある=権力を縛る仕組みです。
自由民主党の日本国憲法改正草案
この憲法は、国の最高法規であつてあって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
おわりに
憲法は国家権力を制限し、国民の権利を保障するための法です。憲法改正について話される中、自民党の日本国憲法改正草案もさながら、憲法について知っておいていただけたらと思い、この記事を書かせていただきました。


























