民法 109 無権代理頼みもしないことを勝手にされた場合、つまり、代理権がない代理行為を無権代理という。この場合、本人が追認しなければ、無権代理行為は効力を発揮しないため無関係のままです。しかし、表見代理が成立する場合には追認しなくても有効な代理行為となります。追認するとその効果は遡及し、無権代理行為の時から有効な代理行為であったことになります。iPhoneからの投稿