新米会計士の備忘録

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いきなりマニアックなところですが、仕事で出てきて冷や汗をかきながら対応するはめになったので、この週末で整理です。。。

本制度は租税特別措置法5条の2に規定されてます。

ポイントは・・・
①非居住者または外国法人が受け取る振替国債または振替地方債の利子については一定の本人確認手続きの下に所得税が課されない。
②一定の外国投資信託の受託者である非居住者または外国法人がその外国投信の信託資産について支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子については、一定の本人確認手続きの下に所得税が課されない。
③外国年金信託の信託財産について生じる振替国債または振替地方債の利子については、その外国年金信託の受託者がその利子の支払いを受けるものとしてこの非課税措置が適用される。
④非居住者または外国法人が一定の組合契約に係る組合財産または一定の信託の信託財産に属する振替国債または振替地方債につき支払を受ける利子については、その非居住者または外国法人が行う手続きに加え、業務執行者等が組合等届出書を所轄税務署長に提出する場合に限り制度の適用をうけられる。

すでにちんぷんかんぷんになってきますね・・・。

本制度は平成11年改正で、国際的に円の保有・利用を促進して、円を国際的に広く流通させるという目的のもと、海外投資家が日本国債に投資しやすくするための諸施策の一環として整備されるにいたったようです。

②とか③のイメージとしては海外の証券会社とかが日本国債が組み込まれた投資信託とかを組成する場合に、この措置を受けるためにはたくさんいる海外の受益者すべてにこの制度適用のための事務手続きを要請するのは厳しい、ということで外国投信で一定の要件を満たすものや外国年金信託については、それらが利子の支払いをうけたものとして非課税措置を受けられるという感じかと思います。(かなりアバウトに書いてしまったので注意です。)

ただ、海外には海外の制度に基づいたファンドやら会社やらがたくさんあるので、それらが一体②~④のどれにあたるのか、そしてそれぞれ要件を満たすものなのか…というところが頭がいたくなるところなんだと思います。

しかし信託は難しいですね…法人税法上の信託の種類についても、いつかまとめてみようと思います。