1.株式譲渡
株式譲渡は資金さえあれば、お金を払って株券をもらえば良いため、わかりやすい仕組み。
この場合、企業自体の内容に変わりがあるわけではないので、移転手続きなどは不要。
一般的に会社を売却する場合この方法がとられる。
2.営業譲渡
企業の全て、または一部を売買締結により取引することです。
買い手からみれば、必要な部分だけの買取ができるメリットがあります。
ただし相手も人間なので、そう都合よく取引ができるとは限りません。
3.合併
合併は、A社とB社が合併手続きをすることによって一体となるということ。
合併には、企業Aと企業Bが合併して企業Aになるような、既存の会社が残る吸収合併と、
企業Cを新たに設立し、企業Aと企業Bの資産・負債等を承継する新設合併があります。
実務上はほとんどが吸収合併となります。
合併のメリットは、法人が法人と合体なため、個別の資産・負債の移転手続きが不要な点。
デメリットとしては株式譲渡と同様に「いいところ取り」が出来ない点と、複数企業の合体したときの仕組み的&人的ストレスがある点。
4.第三者割当増資
特定の第三者に新株を割り当てる方法。
M&A的には、買収会社や資本参加会社を第三者として株式を割り当てることで経営に参加させる。
短期間で経営支配権の移動が可能だが、既存株主は金銭的な見返りがなく支配権を手放すことになる。
5.株式交換
株式交換は、既存の会社同士で完全親子会社関係を創設する方法。
具体的には、完全子会社となる会社の株式を完全親会社となる会社に拠出(移転)し、完全子会社となる会社の株主に完全親会社となる会社の株式を割り当てる。
従来の組織体系、人事制度等はそのまま残したまま経営権を引き継ぐことができる。
株式譲渡は資金さえあれば、お金を払って株券をもらえば良いため、わかりやすい仕組み。
この場合、企業自体の内容に変わりがあるわけではないので、移転手続きなどは不要。
一般的に会社を売却する場合この方法がとられる。
2.営業譲渡
企業の全て、または一部を売買締結により取引することです。
買い手からみれば、必要な部分だけの買取ができるメリットがあります。
ただし相手も人間なので、そう都合よく取引ができるとは限りません。
3.合併
合併は、A社とB社が合併手続きをすることによって一体となるということ。
合併には、企業Aと企業Bが合併して企業Aになるような、既存の会社が残る吸収合併と、
企業Cを新たに設立し、企業Aと企業Bの資産・負債等を承継する新設合併があります。
実務上はほとんどが吸収合併となります。
合併のメリットは、法人が法人と合体なため、個別の資産・負債の移転手続きが不要な点。
デメリットとしては株式譲渡と同様に「いいところ取り」が出来ない点と、複数企業の合体したときの仕組み的&人的ストレスがある点。
4.第三者割当増資
特定の第三者に新株を割り当てる方法。
M&A的には、買収会社や資本参加会社を第三者として株式を割り当てることで経営に参加させる。
短期間で経営支配権の移動が可能だが、既存株主は金銭的な見返りがなく支配権を手放すことになる。
5.株式交換
株式交換は、既存の会社同士で完全親子会社関係を創設する方法。
具体的には、完全子会社となる会社の株式を完全親会社となる会社に拠出(移転)し、完全子会社となる会社の株主に完全親会社となる会社の株式を割り当てる。
従来の組織体系、人事制度等はそのまま残したまま経営権を引き継ぐことができる。