1.株式譲渡
株式譲渡は資金さえあれば、お金を払って株券をもらえば良いため、わかりやすい仕組み。
この場合、企業自体の内容に変わりがあるわけではないので、移転手続きなどは不要。
一般的に会社を売却する場合この方法がとられる。


2.営業譲渡
企業の全て、または一部を売買締結により取引することです。
買い手からみれば、必要な部分だけの買取ができるメリットがあります。
ただし相手も人間なので、そう都合よく取引ができるとは限りません。


3.合併
合併は、A社とB社が合併手続きをすることによって一体となるということ。
合併には、企業Aと企業Bが合併して企業Aになるような、既存の会社が残る吸収合併と、
企業Cを新たに設立し、企業Aと企業Bの資産・負債等を承継する新設合併があります。
実務上はほとんどが吸収合併となります。

合併のメリットは、法人が法人と合体なため、個別の資産・負債の移転手続きが不要な点。
デメリットとしては株式譲渡と同様に「いいところ取り」が出来ない点と、複数企業の合体したときの仕組み的&人的ストレスがある点。


4.第三者割当増資
特定の第三者に新株を割り当てる方法。
M&A的には、買収会社や資本参加会社を第三者として株式を割り当てることで経営に参加させる。
短期間で経営支配権の移動が可能だが、既存株主は金銭的な見返りがなく支配権を手放すことになる。


5.株式交換
株式交換は、既存の会社同士で完全親子会社関係を創設する方法。
具体的には、完全子会社となる会社の株式を完全親会社となる会社に拠出(移転)し、完全子会社となる会社の株主に完全親会社となる会社の株式を割り当てる。
従来の組織体系、人事制度等はそのまま残したまま経営権を引き継ぐことができる。
株式会社なら、株式を取得することで経営に参加、または企業の取得が行える。
上場している企業ならば、証券取引所で株式を取得することで、
非上場企業の場合は、現在の株式を持っている個人からの買い取りを行う。
前者は資金さえあれば、買い手と売り手の合意が得られずとも企業の経営権を取得できるため、敵対的買収と呼ばれることがある。
後者は資金があっても現在の株式の持ち手(会社役員)の同意が得られないと買い取ることができないため、基本的に合意の上でないと話が進まない。

また、株式を取得せずとも、合併契約を締結し法定の手続を経た上で合体し一つになる合併、
企業の資産や負債を譲渡する営業譲渡、第三者に新株を引き当てて経営に参加させる第三者割当増資、
株式交換による親会社子会社化などがある。
自社で作るよりも早い時間で事業を拡大できる。これに尽きます。

事業を育てるのには、人材の確保・ノウハウの蓄積・販路の確保など、資金だけでは解決できません。
ノウハウや人材の育成はどうしても時間がかかります。
それでは例え経営者が良いアイディアを思いついても、事業を成長させる段階で他社に出し抜かれる可能性があります。

そんな時、既にノウハウの持っている人材を、事業ごと得ることができたらどうでしょう。
資金さえあれば、先に上げた全ての時間がかかる問題が問題にならず、スピード第一の企業競争に置いて優位に立てることでしょう。

その他に、既存事業への相乗効果を得られる事業買収ならば、重複するコストの削減や、事情占有率の上昇が見込め、
新規事業の事業買収なら、事業の多角化で複数キャッシュフロー確立を行え、リスクの分散を行うことができます。

また、売却する側にとっても、行きすぎた多角化に対する事業の整理や、伸び悩む事業への投資資金の回収、従業員を解雇せずに事業を存続でき、かつ創業者利益を得ることが出来ます。


そんな事業の買収/売却に興味があるが、実際に買収となると何をすればいいのか?
逆に売却したいけど買ってくれる会社はあるのか?
そこを調べていきます。