みなさん、こんにちわ。

暑い日がつづきますねー。もう梅雨明けかしら???


さて、今日は会社の役員変更登記で印鑑証明書が必要な場合についてまとめてみたいと思います。


【取締役会非設置会社】

●取締役の就任(再任の場合は不要)

→取締役の就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書を添付する必要がある(商業登記規則第61条②)

●代表取締役の就任

→再任でなければ、印鑑届出書に印鑑証明書を添付する必要がある(商業登記規則第9条⑤1)

→従前の代表取締役が取締役として残り、代表取締役を選定したことを証する書面に会社実印を押印できなければ、取締役を選定したことを証する書面に押印した取締役個人全員の印鑑証明書を添付する必要がある


【取締役会設置会社】

●代表取締役の就任(再任の場合は不要)

→代表取締役の就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書を添付する必要がある(商業登記規則第61条②③)この印鑑証明書は印鑑届出書に援用できるので1枚でOK

→従前の代表取締役が取締役として残り、代表取締役を選定した取締役会議事録にに会社実印を押印できなければ、取締役会議事録に押印した取締役および監査役全員の印鑑証明書を添付する必要がある



港区 司法書士  赤坂司法書士事務所

商業登記規則の条文は以下のとおり↓↓


第九条  印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)
    氏名、住所及び出生の年月日
 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
    後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
 支配人
    支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
    商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
 破産法 (平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法 (平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項 の保険管理人又は預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項 の金融整理管財人(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者として指名された者)
    商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
 前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
    第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
    登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
 支配人
    商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)
    登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)
    当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
    登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)
    当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 提出のあつた印鑑及び印鑑届出事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
 印鑑の提出をした者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
 第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
10  管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、登記所に提出した印鑑を押印した書面でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が当該登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。

第六十一条  定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法 及び会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項 に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項 に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。


みなさん、こんにちわ。

昨日は、とても涼しく、今日も朝はさわやかでしたー。でもこれから暑くなるってことです。。


さてさて、私の事務所では、この時期に「相続登記 報酬2割引」キャンペーンを実施いたしました。

期間限定で、今日7月14から9月末日までです。

なぜ、こんなキャンペーンをはじめたかというと。。

お盆の季節で御親戚があつまる機会が多くなる時期なので、これを機会に相続登記をぜひしていただければと思ったからです。

相続登記は、売却するので無ければ、ほおっておいても当面は問題がないのですが、後になればなるほど登記するのが面倒になって、お金も時間もかかるようになってしまうのです。

現在は、子供3人が相続人でその3人で、相続についてどうすればよいか話し合えばよい状態でも、長い間ほおっておいた結果、相続人の方もお亡くなりになってまた相続が発生した場合などは、最終的は、10人以上が相続人になってしまい、連絡もとるのも困難、まして判子を押してもらうのも困難なんてことになってしまうのです。。

私が新人研修で先輩司法書士の方が新人だったころに受任した相続登記のお話で、長い間ほおっておきすぎて、権利関係が複雑になり、どこの司法書士事務所でも登記を断られた依頼人の相続登記受任したところ、戸籍の収集だけでも1年以上かかり、実費も100万円近くかかったということでした。。

これは極端な例ではありますが、早くすればすること費用も手間も少なく済みます。ほおっておいてよくなることは決してありません。

このキャンペーンが、みなさんの相続登記に少しでもお役に立てはと思います♪


港区の司法書士  赤坂司法書士事務所

はじめまして。こんにちわ。

司法書士をしております司法書士太郎です♪


業務の備忘録になります。

みなさんのお役にたつか分かりませんが、見てくださった方はどうもありがとうございます。


さて、今日のテーマは、「債務超過の債務者が一部債権者に弁済するのは詐害行為にあたるか?」です。


民法424条に「詐害行為取消権」というものがあります。

「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消を裁判所に請求することができる」

という権利です。


さてさて、それじゃあ、債務超過の債務者が一部債権者に弁済することはできないのか?ということが今回私の受任している事件で問題になりました。


これについては有名な判例があります。最判昭33年9月26日の判例です。


 「債権者が、弁済期の到来した債務の弁済を求めることは、債権者の当然の権利行
使であつて、他に債権者あるの故でその権利行使を阻害されるいわれはない。また
債務者も債務の本旨に従い履行を為すべき義務を負うものであるから、他に債権者
あるの故で、弁済を拒絶することのできないのも、いうをまたないところである。
そして債権者平等分配の原則は、破産宣告をまつて始めて生ずるものであるから、
債務超過の状況にあつて一債権者に弁済することが他の債権者の共同担保を減少す
る場合においても、右弁済は、原則として詐害行為とならず、唯、債務者が一債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもつて弁済したような場合にのみ詐害行為となるにすぎないと解するを相当とする」


だそうです。じゃあ、「一債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもって」ってどいういう状態?

ということが問題になると思いますが、


この判決がどのような事例だったかというと、登場人物は


債務者D(債務超過)

債権者A(経済状態がひっ迫している。債務者Dに対して約束手形を有する。)

債権者B


です。債権者Aに対する弁済が、詐害行為になるのではないかと争われた事件です。


債権者Aの有する約束手形が不渡りになることがわかったところ、債権者Aは、不渡りになる前日に

債務者Dに支払いを強く迫りました。その結果、債務者Dは売掛金債権回収に奔走し、不渡り日の後、その回収できた金額をまず、債権者Bに約42万円、つぎに債権者Aに約33万円を支払ったという事案でした。


この事案では、①債権者Aへの弁済が、強く要求されたものでやもなく弁済したものであったこと ②債権者Aへの弁済の前に債権者Bにも弁済していたこと より 債権者と通謀があったとは断じがたいとしています。


なるほどお。って思っていたところ、ちょうど弁護士の先生とお話する機会があって、一部の債権者への弁済について聞いてみると、


「破産など法的手続きにはいっていない段階では、早い者勝ちだから、問題ないでしょう。」


ですって。。

実際裁判になれば、詐害行為取消が認められることもあるかもしれませんが、

実際の世界では詐害行為取消訴訟なんてそうそうやられないのではないかと思ってしまった

弁護士の先生の一言でした。。。


赤坂司法書士事務所