みなさん、こんにちわ。
暑い日がつづきますねー。もう梅雨明けかしら???
さて、今日は会社の役員変更登記で印鑑証明書が必要な場合についてまとめてみたいと思います。
【取締役会非設置会社】
●取締役の就任(再任の場合は不要)
→取締役の就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書を添付する必要がある(商業登記規則第61条②)
●代表取締役の就任
→再任でなければ、印鑑届出書に印鑑証明書を添付する必要がある(商業登記規則第9条⑤1)
→従前の代表取締役が取締役として残り、代表取締役を選定したことを証する書面に会社実印を押印できなければ、取締役を選定したことを証する書面に押印した取締役個人全員の印鑑証明書を添付する必要がある
【取締役会設置会社】
●代表取締役の就任(再任の場合は不要)
→代表取締役の就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書を添付する必要がある(商業登記規則第61条②③)この印鑑証明書は印鑑届出書に援用できるので1枚でOK
→従前の代表取締役が取締役として残り、代表取締役を選定した取締役会議事録にに会社実印を押印できなければ、取締役会議事録に押印した取締役および監査役全員の印鑑証明書を添付する必要がある
港区 司法書士
赤坂司法書士事務所
商業登記規則の条文は以下のとおり↓↓
氏名、住所及び出生の年月日
後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの