結果から言いますと、前回の整形外科に行くにしても、新しく接骨院に行くにしても、初診扱いとなりました。

まず、前回の整形外科では、労災の期限は9ヶ月ありました。ですが、私は最終診療から3ヶ月以上通院しなかったため、医師から“中止”と判断されてしまいました。

労災の終結は“治癒”“中止”となり、労災での診療は打ち切られます

この違いは“治癒”は医師が治りましたよ。と認めたものであり、“中止”は本人がもう病院に通う必要はないと勝手に判断して、結果、診療しなくなるということ。

だから、毎度「様子観察。」と言われるだけにしても通っていれば期限は切れていなかった

ちゃんと通院していて、新しい接骨院に行きたい場合、労基署で所定の変更届を自分で記入し、新しい接骨院に提出すれば労災で通院を続けることが出来ました。

もう一つは、新たな事故として、労災申請をすることも可能ですが、私の場合は既に退職していて、膝を痛めた心当たりはあるにせよ、痛めた状況、日時など詳細がはっきりと分かりません

介護職の場合なら、転倒や骨折など大怪我に至らなくても、例えば、車椅子からベッドに移乗介助中に膝を捻った。そして病院でその膝の状態が、それが原因で捻ったという因果関係が立証できた場合に労災が下りるそうです。

ただ、腰や膝に関しては生活していて必ず使うものなので、私のように詳細が分からなかったり、時間が経過してしまっていると、立証は厳しくなるとのことです。

しかし、労災が下りる下りない関わらず、申請は出来るし、退職後でも出来ます。

会社や病院や接骨院側が知識不足の場合もありますので、もし、聞いたことと違うようなことがあったら労基署の方が対応してくれます。
私も対応してもらいました。


今までのことを簡単にまとめてみると、、、

1.膝や腰を痛めた場合は速やかに上司にしっかりと報告。その時に日時や詳細をメモしておくといいでしょう。

2.速やかに労災指定病院へ行く。必ず医師がいるところへ先に行った方がいいでしょう。
労災の審査をする時に医師の診断が必要になってくるため。

3.一度治癒した箇所が再発、かつ退職日が迫っている場合、やはり速やかに報告、受診
なぜなら、同じ箇所でも一度治癒(終結)しているので、新たな申請が必要になってくるため、会社にまだ通っている内に手続きした方が面倒くさくないです。

4.膝や腰の痛みを安易に考えない。
なんでもそうですが早期発見早期治療が良いと思います。

以上、私の失敗例でした。

介護職の皆さんへ
仕事忙しくて毎日大変な方もいらっしゃいますが、体が資本なので、大事にしてくれない会社も中にはありますので、自分の身は自分で守って行きましょう