近頃の日本は未婚者や核家族化が増えたり、少子高齢化が進んだりしたために、先祖から受け継がれてきたお墓の面倒を見ることができない人が多くなっています。

都市部に移住してお墓が遠くに離れていて、実家に住んでいる親が亡くなってしまえばお墓のみが残ってしまうことになります。

 

お墓は面倒を見る人がいない状態のまま放って置いてしまうと、一年ごとに支払う管理費を支払う人がいなくなってしまうので、そのお墓は無縁墓になってしまいます。

この事はニュースなどでもよく、紹介されたり観たりしますね。

 

無縁墓は、今すでに埋葬されている遺体や遺骨を、今住んでいる場所の近くにある霊園や墓地などにある新しいお墓に移動して供養をすることになりますが遺骨の移動はどことなくいやな気持ちになる気がします。

 

今すでに埋葬されているものが焼かれて遺骨になっている場合は、今住んでいる場所の近くにある墓地や霊園が直接遺骨を受け入れることになります。

 

 

法律で土葬は禁じられてはいませんが

 

今は日本全国の各自治体が定める条例や霊園や墓地などが定める規約によって許されていない場合がほとんどで、前もって土葬による遺体を受け入れられるかどうかを新しく移転する霊園や墓地など確認しておく必要があるのですが、受け入れられることはごく稀です。

 

 

土葬されている遺体は長い年月が経過することによって遺体が土により分解され還っている場合もありますが、ほとんどの場合は骨が残されているので、メモリアルトネなどの炉の設備を配した施設で火葬をしてもらう必要があります。

 

されている遺体を新しいお墓に移動する場合は手順として、まず現在の土葬されているお墓があるお寺から埋葬証明書を作成してもらいます。

そして、新しいお墓がある霊園や墓地などを管理している人から受入証明書を作成してもらいます。

 

作成してもらった埋葬証明書と受入証明書に加えて認印でいいので印鑑を持参して、新しくお墓を建てる地域を管轄している各市町村の役場に、改葬許可証と一緒にメモリアルトネで遺骨を焼くために火葬許可証を交付してもらい、メモリアルトネを利用する日に、メモリアルトネ使用許可申請書と一緒に提出し、使用料金を支払って使用を許可してもらいます。

 

メモリアルトネ「使用許可申請書用紙」は新しくお墓を建てる地域を管轄している各市町村の役場の戸籍担当の窓口で受け取ることができます。

遺骨が土に還っているときには、改葬許可証は不必要になりますが、掘り起こすときまで骨が残っているかどうかを確認することができないため、念のため役場で発行してもらっておいて、現在のお墓の土を新しく建てるお墓に埋葬します。

 

 

最近ショックなのは松じゅん結婚ですよね!!ショックです。

現実逃避で今日は友達と飲み明かします。では