法令、通達においては、その性質上、特別の意味をもって用いられる言葉がある。


①「訓示規定」、「取締規定」と「効力規定」
 「訓示規定」は、一定の義務を課しているものの、その違反に対して罰則の適用はない。この種の規定は、一般に行政機関に対して義務を課す場合に用いられる。これに対し「取締規定」は、一般国民に対して義務を課し、違反に対しては罰則等の適用がある。「効力規定」はこれらのうち最も強力な規定であり、これに反した場合には法律行為の効力自体が否定されることになる。


②「みなす」と「推定する」
 「みなす」とは「本来は異なるものであるにもかかわらず、これを法令上同じものとして取り扱う」ことをいう。これに対し「推定する」とは、「反対の事実や証拠がない限り、ある事実について法令が一応このように取り扱う」こととするものである。
「みなす」との差は、「みなす」が反証を許さないのに対し、「推定する」については、反証がある場合にはこれが認められているという点である。


③「とする」
 「とする」とは、本来そのように扱ってもおかしくないようなものについて、「制度上そのように決める」場合に用いられる用語である。あるものを別のものとして取り扱うという点においては「みなす」に近いものであるが、「みなす」との差は「とする」との方が類似性がより少ないという点である。


④「適用する」、「準用する」と「読み替える」
 「適用する」は、法定の規定を「本来の目的とする対象そのものにあてはめる場合」に用いられる。「準用する」とは、「ある事項に関する規定を、それとは異なるが類似した面のある他の事項についての規定として借用し、若干の変更を加えつつあてはめる」ことをいう場合に用いられる。これに対し「読み替える」とは、複雑な規定の一部を変えながら準用するという手続を示す表現である。


⑤「例による」、「同様とする」
 「例による」とは、ある事柄について規定する法律とこれに基づく命令を含めて、その制度全体を包括的にあてはめてそれに準じた扱いをする場合に用いられる用語である。これに似たものとして「準用」があるが、その対象範囲は大きく異なっている。「準用」がそこに示された法令の規定だけを対象としているのに対し、「例による」は準用の対象が制度全体に及ぶという場合に用いられる。また「同様とする」は、古くは「同シ」という形で表現されていた。現在でも法人税法第23条括弧書きにその例が見られる。この用語は同じことの繰り返しを避ける意味で用いられ、その意味で「準用する」と近いものであるが、「準用」は他の規定をそのまま借りてきている。これに対し「同様とする」は同様とされる規定と全く同じ規定が定められるべきものが省略されている。


⑥「ものとする」、「しなければならない」
 両者とも義務を表すものであるが、その内容には若干の差がある。「ものとする」は、取り扱いの原則、方針を示すようなものであり、それに従って処理することが当然期待されている場合に用いられる。これに対し「しなければならない」は、税務署(又は国税局)などといった、いわゆる当局に対し何らかの義務を課している場合に用いられる。


⑦「この限りでない」、「ただし」
 「この限りでない」とは、まず前に主文章があり、その後に「ただし」で始まる文章、いわゆる「ただし書」の述語として本文の例外を示す場合に用いられる用語である。「ただし」は、主文章の後に続けて新しい文章を起こして書かれ、主文章の規定に対する除外となる。前述したように、これは「ただし書」と呼ばれ、これに対し主文章は本文と呼ばれることとなる。この例は頻繁に使われており、いたるところにみられる。

税法とは
(1)税金を誰に、(2)どのような方法で、(3)どれだけ負担してもらうか、を定める法律である。
憲法第30条は「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」としており、この定義が税法の基盤となっている。
また租税とは、国又は地方公共団体が、収入を得ることを目的にして、法令に基づく一方的義務として課す、無償の金銭的給付である。
租税の意義として主なものは以下の4点を挙げることが出来る。

①租税は、国又は地方公共団体が課すものである。
②租税は、収入を得ることを目的として、課されるものである。
③租税は、法令に基づく一方的義務として、課されるものである。
④租税は、無償の金銭的給付である。


法は権利と義務を規定したものである。
狭義の法は衆議院及び参議院で可決されたもの、と規定されている。
法律には大きく分けて成文法と不文法がある。
成文法は憲法、条約、法律、命令、条令などの文書で書き表された法を意味しており、制定法という場合もある。
不文法は成文法以外の法源として認められている法のこという。
慣習法や判例法などがこれにあたる。また法と道徳を考えるにあたり、社会的生活と直接関係を持つか否かという問題が挙がるが、共に規範であるといえる。

蝶々環境税とは環境負荷の抑制を目的とし、環境の利用者に課せられる税金をいう。

通常、環境には所有者が存在しないように見える為、

環境が浪費される傾向にあり、これを改善するために企業や国民に課せられる税を意味する。


蝶々環境税は経済的手法で環境問題を解決するために導入される税の名称であり、

環境保全目的のために設けられた税、全てに対する呼び方である。
例えばゴミ袋税炭素税農薬税ガソリン税なども環境税に含まれる。


蝶々環境関連税のような経済的手段は、生産者および消費者に対して環境資源の稀少性や、

汚染費用に関する直接的な価格シグナルを創り出す事が出来る。

汚染原因となる製品や活動の相対価格が上昇すれば、製品や活動の選択といった消費者の意思決定に影響を及ぼす。

経済的手段は産業が汚染を軽減し、汚染原因となる製品の生産及び生産方法を中止するよう再構築する誘因となる。

したがって、汚染を「無理やり軽減する」以外の方法で削減することが出来る。