もうすぐ有休が無くなってしまう![]()
復帰できなければ傷病手当金をもらうことに…
傷病手当金は1年6か月迄支給してもらえますが、途中で復帰してまた再発したらどうなるの![]()
など、悩みが膨れ上がる毎日![]()
Copilotさんに質問してみました。
傷病手当金に興味の無い方は長くなるのでご注意ください![]()
赤文字は私の質問です![]()
◎傷病手当金について教えてください。
もちろんです!傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに生活を支えるための制度です。以下に詳しくご説明しますね。
🏥 傷病手当金とは?
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなり、給与が支払われない場合に支給される給付金です。本人とその家族の生活を保障するために設けられています。
✅ 支給されるための条件
以下の4つの条件をすべて満たす必要があります:
- 業務外の病気やケガによる療養であること(労災は対象外)
- 労務不能であること(医師の診断が必要)
- 連続する3日間の待期期間があること(4日目以降から支給)
- 給与の支払いがないこと
- ただし、給与があっても傷病手当金の日額より少ない場合は差額が支給されます
💰 支給金額と期間
1日あたりの金額 = 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
📄 申請方法
申請には以下の書類が必要です:
⚠️ 支給されないケース
以下のような場合は支給されません:
支給額の計算方法:
- ※標準報酬月額は直近12カ月の平均額を使用
- 支給期間:
- 支給開始日から通算で1年6カ月間(途中で復職しても通算で計算されます)
- 健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者・事業主・医師の記入が必要)
- 必要に応じて追加書類(退職後の申告書など)
- 業務中や通勤途中のケガ(労災保険の対象)
- 美容整形など健康保険の対象外の療養
- 任意継続被保険者
- 障害厚生年金・老齢年金など他の給付との重複(差額支給の可能性あり)
◎通算とは?
「通算(つうさん)」とは、途中で中断があっても合計して数えることを意味します。
🧮 傷病手当金における「通算」の意味
傷病手当金の支給期間は「支給開始日から通算で1年6カ月」と定められています。ここでの「通算」とは、以下のようなケースでも合計してカウントされるということです:
- 一度回復して復職したが、同じ病気で再び休職した場合
- 支給が一時的に止まったが、再度条件を満たして申請した場合
つまり、「連続して1年6カ月」ではなく、「支給開始日から数えて合計で1年6カ月まで」という意味です。
📝 例
- 2025年1月1日:傷病手当金の支給開始
- 2025年4月1日:回復して復職 → 支給停止
- 2025年6月1日:再発して再度休職 → 支給再開
この場合でも、2025年1月1日から数えて1年6カ月(2026年6月30日)までが支給可能期間の上限です。
◎傷病手当金をもらっている間、失業保険はどうなりますか。
いい質問ですね!傷病手当金と失業保険(正式には「基本手当」)は、同時には受給できません。それぞれの制度の目的が異なるため、併用はできないように法律で定められています。
🔄 傷病手当金と失業保険の関係
|
制度名 |
対象者 |
受給条件 |
|---|---|---|
|
傷病手当金 |
健康保険の被保険者 |
病気やケガで働けず、給与が支払われない場合 |
|
失業保険(基本手当) |
雇用保険の被保険者 |
働く意思があり、求職活動をしていること |
- 傷病手当金を受給中は「就労不能」=失業状態ではないとみなされるため、失業保険は受け取れません。
- ただし、順番に受け取ることは可能です。
🧭 受給の順番とポイント
① まず傷病手当金を受給
- 病気やケガで働けない間は、傷病手当金を優先。
- 最長で1年6カ月間受給可能。
② ハローワークで「受給期間延長申請」
- 失業保険の受給資格を残すために、退職後30日以上働けない場合は「受給期間延長申請」が必要。
- 最大で退職翌日から4年間まで延長できます。
③ 回復後に失業保険を申請
- 医師の「就労可能」診断が出たら、ハローワークで失業保険の申請。
- 求職活動を開始し、「働ける状態」と認定されると受給開始。
⚠️ 注意点
- 傷病手当金と失業保険は同時受給不可(二重取りはできません)。
- 延長申請を忘れると、失業保険の受給資格を失う可能性があります。
- 退職前から療養していた場合は、退職後も傷病手当金を継続して受給できる可能性があります。
◎傷病手当金をもらっている途中に回復して就労したとして、2年後にまた同病で休職しなければいけなくなった場合、もう傷病手当金は受給できないのでしょうか。
重要なポイントですね。結論から言うと、原則として「同じ病気」で再発した場合でも、前回の傷病手当金の支給開始日からすでに1年6カ月を超えていれば、再度の受給はできません。
🕰 傷病手当金の「通算1年6カ月」のルール
- 傷病手当金は、同一傷病に対して支給開始日から通算で1年6カ月までしか受給できません。
- 途中で回復して復職しても、カウントは止まらず、1年6カ月を超えた時点でその病気に対する受給権は終了します。
🔁 例:2年後に再発した場合
- 2023年1月1日:傷病手当金の支給開始
- 2023年6月1日:回復して復職 → 支給停止
- 2025年1月1日:同じ病気が再発 → 支給開始から2年経過
→ この場合、支給開始日から1年6カ月を超えているため、同じ病気では再度受給できません。
🩺 例外:「社会的治癒」が認められる場合
ただし、以下の条件を満たすと新たな傷病として扱われ、再度受給できる可能性があります:
- 完治して通常勤務ができていた
- 医療機関での治療が終了していた(予防的な通院・服薬は除く)
- 医師が「治癒」と判断している
このような状態が一定期間続いていた場合、「社会的治癒」とみなされ、同じ病気でも新たな傷病として再申請できる可能性があります。
✅ 再申請の際の注意点
- 医師の診断書で「治癒→再発」が明確に記載されていること
- 健康保険組合や協会けんぽに事前相談することをおすすめします
◎傷病手当金の受給期間中は失業保険がもらえないとのことですが、退職後に回復して失業保険を受給する場合、6か月間の平均賃金はどうなるのでしょうか
安心してください 😊 傷病手当金の受給期間中に給与が支払われていなくても、失業保険(基本手当)の賃金日額の計算には影響しません。
📊 賃金日額の計算方法(失業保険)
失業保険の支給額は「賃金日額」をもとに計算されます。これは、退職前の最後の6カ月間に支払われた給与の合計 ÷ 180日で算出されます。
✅ ポイント
- 傷病手当金は「健康保険」から支給される給付金であり、雇用保険上の賃金には含まれません。
- したがって、休職中に給与が支払われていなくても、その前の勤務期間の給与で計算されます。
- 傷病手当金の額(給与の約2/3)で失業保険の計算がされることはありません。
📝 具体例
- 退職前6カ月のうち、3カ月は通常勤務、3カ月は傷病手当金受給中(給与なし)
- この場合、通常勤務していた3カ月間の給与のみが賃金日額の計算対象になります
🛡 特定理由離職者としての扱い
病気やケガで退職した場合は「特定理由離職者」に該当する可能性があり、以下のメリットがあります:
- 通常の自己都合退職にある「3カ月の給付制限」が免除される
- 7日間の待機期間後すぐに失業保険の受給が可能
とても重要なポイントですね。退職前の最後の6カ月間に傷病手当金を受給していた場合、失業保険(基本手当)の「賃金日額」の算定に影響が出る可能性があります。以下で詳しく解説します。
💡 賃金日額とは?
失業保険の支給額は「賃金日額」をもとに計算されます。これは、退職前の直近6カ月間に支払われた給与の合計 ÷ 180日で算出されます。
🧾 傷病手当金は「賃金」ではない
- 傷病手当金は健康保険から支給される給付金であり、雇用保険上の「賃金」には含まれません。
- したがって、給与が支払われていない月は、賃金日額の算定対象から除外されることがあります。
🧮 実際の計算方法
ケース①:6カ月間すべて給与あり
→ 通常通り「6カ月分の給与 ÷ 180日」で算定
ケース②:6カ月のうち3カ月が傷病手当金のみ(給与なし)
→ 残りの3カ月分の給与をもとに算定されるが、日数が180日ではなく、実際に給与があった日数で割る可能性あり
※この場合、賃金日額が下がる可能性があるため、受給額が減ることもあります
🛡 救済措置:「みなし賃金日額」
- もし賃金日額が極端に低くなってしまう場合、ハローワークが「みなし賃金日額」を適用することがあります。
- これは、年齢や地域の平均賃金を参考にして、最低限の支給額を保障する制度です。
✅ 対策とアドバイス
- 退職前に傷病手当金を受給していた場合は、ハローワークで「賃金日額の算定方法」について相談することが重要です。
- 必要に応じて、給与明細や就労証明書を提出することで、正確な算定が可能になります。