車のハイビーム走行農道などほとんど車の通りがなければハイビームにしなければなりません。しかし、市街地ではほとんどロービームしする場面ばかりでしょうね。「道路交通法第52条第2項では、夜間に他車両と行き違うときや前走車の直後を走る場合には、ヘッドライトの消灯あるいは減光する等灯火を操作しなければならないと定めています。」JAF くるま何でも質問箱 よりhttp://qa.jaf.or.jp/drive/visibility/01.htm