今日は司法書士会館で民事信託の研修でした。
信託とは、(1)特定の者(受託者)が、(2)財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、(3)信託契約、遺言または公正証書等による自己信託により(信託行為)、(4)一定の目的(信託目的)に従い、(5)財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです。(信託法2条1項)
難しいですね・・・
研修の中で、財産管理6大ツールという話がありました。
たしか
・任意代理契約
・任意後見契約
・法定後見
・遺言
・死後事務委任契約
・民事信託
今、私が業務で活用しているのは、法定後見と遺言が多いのですが たしかにどの手続きも制度的な弱点があり、高齢者財産管理の幅広いニーズにすべてこたえることは困難です。
信託もふくめ、上記6つの手続きをうまくつかえば、いろいろな事案をカバーできそうですね。
大いなる可能性を感じました。
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