おはようございます。ふじ行政書士事務所です。最近は著作権や会社設立における定款関係等、不動産に関することは全く書いていませんでしたので、久しぶりに書きたいと思います。さて、今日は水路の話。水路とは田や道路の端にある「凹」のようなものです(笑)この水路はいろんなところにありますが、住宅と道路の間にある場合があり、出入りができないところがあります。こういった場合、昔であれば道路と住宅敷地の間に簡易的な鉄板等を置いて出入りしていたと思います。しかし、これでは鉄板等が外れて水路に落ちてしまう等危険です。さらに、本来、水路上に設置する際は水路管理者の許可が必要です。水路管理者の許可を取得する為には、設置する構造物の安全性も考慮されます。その為、鉄板等では許可は下りず、それように販売されている物を利用したり、新たに設計したりする必要があります。もちろん、現場により設計内容等は異なります。
図面の書ける行政書士
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