治療用メガネの費用請求
小児弱視等の治療用眼鏡には「療養費」として眼鏡代が支給がされます。保険組合と自治体からの助成の両方が必要です。これ、手続きがわかりにくいそしてパパの保険組合に申請かつパパの銀行口座に入金されるから、手続きの進捗も把握しづらい申請方法は4段階です①眼科で治療用眼鏡の処方箋と検査結果をもらう②眼鏡屋で治療用眼鏡を購入し、「治療用眼鏡」と記載された領収書をもらう(お金は一度全額払う)・処方箋と領収書のコピーをとる③保険組合で治療用装具の費用申請をする(未就学児は8割返金される)(必要書類)・保険組合の書類・領収書原本・処方箋と検査結果のコピーしばらくすると振り込まれて、支払い通知書をもらう④役所の医療費助成制度で費用申請をするここ残りの2割が支給される(必要な書類)眼鏡の処方箋のコピー眼鏡の領収書眼鏡の領収書と処方箋がそれぞれで(③④)必要なので、まずコピーをとるのが注意事項です5歳未満は年1回、5〜9歳は2年に1回助成が受けられて、上限金額は40,492円期限は購入後2年までそろそろ振り込まれてるかな(パパの口座)?