川越市の社会保険労務士 太田恵美です。

久しぶりにアメブロを更新してみようかなという気持ちになりました。

ツイッターなどもしておりますが、

思ったことをぱっとつぶやくのがなかなかできずあせる

 

さて、10月は「年次有給休暇取得促進期間」ということですが、

年次有給休暇が10日以上付与される従業員に5日取得させなければならない件、いかがでしょうか。

 

ついうっかりがないように、有給管理簿等でしっかり管理していただきますよう、ご注意ください。

うっかりをなくすために、年次有給休暇の計画的付与制度などを利用するのも手かと思います。

 

インスタグラムの方もよろしくお願い致します音譜