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表見代理人に対する相手側権利【判例】

表見代理人が成立する場合、相手側は表見代理の成立を主張するか、無権代理人に責任追及するかを選択できる。【最高判.昭和62年7月7日】

昼食のお供

ビックサイズの『とろ~りプリン』100円だったので買ってもうたあせる


三連休

世間では三連休のようですが、私は今日仕事なので二連休。
まぁ試験が近いので休みという感じがしないんですがね(´A`)
去年よりは格段にレベルアップしましたが、まだ合格圏内にはいない。
過去問と六法を行ったり来たりしながら前へ前へと日々精進。
それにしても範囲広いなぁ汗