■【性暴力・DV】性的な事への意識 | 精神科医名越康文監修カウンセリングルーム~メンタルケアサロン『ピュアラル』のピュアブロ(カウンセリング・東京都渋谷区広尾)

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精神科医名越康文監修カウンセリングルーム
メンタルケアサロン~ピュアラル
(カウンセリング・東京都渋谷区広尾)
のカウンセリング・メンタルトレーニングに関する
メンタルサポートブログです。

こんにちは!
ピュアラル・代表カウンセラーの小高千枝です。


DV、モラハラのご相談を頂く中で
性的暴力を受けたことについてお話をされる方は少なくは
ありません。


ただ、性的な問題は当事者同士のことであり
立証出来ることが難しかったということや
公にすることの抵抗感などから『犯罪』『罪』であるのか否か
被害者であっても認識をすることが難しいことも事実。



ご相談を頂く中でも
『性暴力』から入ってくるクライアントさまは少ないです。
DV(ドメスティックバイオレンス)
モラハラ(モラルハラスメント)
パートナーとの問題(夫婦・恋人同士)
についてお話をされる中で、
徐々に性生活のことについてもお伝え頂く傾向が強いです。


それだけデリケートな問題であるため
より慎重にそして、真剣に向き合うべき問題であるということを感じます。


性暴力被害ゼロネットワーク『しあわせなみだ』
代表の中野さんより
性暴力に対する『犯罪意識』についてご案内頂いた
ニュースレターの一部の記事をご紹介させて頂きます。


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     性暴力を「犯罪」として認識すること
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性暴力は、性に対する人権侵害であり、リプロダクティブ・
ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)を犯す
重大な「犯罪」です。


しかし日本では、性暴力を「犯罪」として捉える視点は
決して多くありません。


「犯罪」を規定する「刑法」の中の性暴力は、
・強姦(強かん・準強かん)
・わいせつ(強制わいせつ、準強制わいせつ、
 強制わいせつ等致死傷罪・公然わいせつ、
 わいせつ物頒布等)
・淫行勧誘
・重婚
のみです。

「刑法」における性暴力の範囲は非常に狭く、例えば強かんは
当事者が13歳以上の場合、暴行又は脅迫を用いなければ、
強姦になりません。また当事者は女性のみ、男性やセクシュアル・
マイノリティは対象とされていません。


そして性暴力の中でも、比較的多く取り上げられるDV
(ドメスティック・バイオレンス 配偶者等からの暴力)や
セクハラは、刑法には規定されていません。


DVは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」で定義され、
当事者の安全確保や、地方自治体の施策制定等は定めていますが、
加害者の責任は問われていません。


セクハラは「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
で定義され、事業主の体制整備は定めていますが、加害者の責任は問われていません。


このように、日本の法制度の中では、性暴力は、積極的に「犯罪」
として位置づけられている、とは言い難い現状があります。

しかし、こうした状況を変えようとする動きが、少しずつ出ています。

内閣府が毎年発行している「犯罪被害者白書」。
平成24年度の特集は「性犯罪被害者支援のための施策の展開」です。


「第2次犯罪被害者等基本計画」で定められた、
性犯罪被害者のための各種施策の説明、
そして、全国で開設が進められている、性暴力当事者を総合的に支援
する「ワンストップ支援センター」を紹介しています。また性暴力
当事者の手記も掲載されています。


↓犯罪被害者白書はこちらです↓

http://www8.cao.go.jp/hanzai/kohyo/whitepaper/whitepaper.html


これまで「犯罪被害者」として多く取り上げられてきたのは、
「生命を奪われる」(殺人)、「家族を失う」(殺人や交通事故)、
「傷害を負わされる」(傷害)、「財産を奪われる」(強盗)等でした。


性犯罪が特集されたことは、国が性暴力を「犯罪」として認識し、
施策を進めていく上で、非常に大きな前進です。


また「刑法」における性犯罪規定についても、見直しの動きが
出ています。内閣府「女性に対する暴力に関する専門調査会」では、
「女性に対する暴力を根絶するための課題と対策」として、
「性犯罪への対策の推進」の取りまとめを進めています。


この中では、性犯罪への厳正な対処が必要であるという認識のもと、
強姦罪の見直しが提案されています。具体的には、



■非親告罪化
(現在強かんは、当事者が告訴しなければ、控訴を提起できない
「親告罪」となっています。これを、捜査機関が「強かんである」と
認識すれば、刑事裁判にかけて処罰することができる「非親告罪」に
変えようという動きがあります)


■性交同意年齢の引き上げ
(刑法では、13歳以上は「性交に同意する能力がある年齢」とされ、
「暴行又は脅迫」がなければ、強姦罪として成立しません。
この年齢を引き上げようという流れを受けています。)


■構成要件の見直し
(刑法では、13歳以上は、抵抗がなければ性暴力に同意したと
みなされます。しかし、圧倒的な支配関係にあり、性暴力を
受け入れざるをえない関係もあります。こうした状況で罪を
問われない現状を見直す必要性に触れています。また、強姦罪の
当事者を「女性」だけに限定している現状を変えようという
提案があります)
といった内容です。

↓「性犯罪への対策の推進」案はこちらです↓
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/siryo/bo67-1.pdf


これまでは、加害者、そして司法・立法の視点から、「犯罪」としての
性暴力が定義されてきたのではないでしょうか。今回紹介した動きは、
それを性暴力当事者の視点から見直す、ということなのかもしれません。



性暴力を「犯罪」と捉えることで、加害者の責任を明確にする
とともに、犯罪のない社会を実現するために、国や地方自治体の
責務を明らかにし、性暴力当事者の「幸せで健康に生きる権利」
が保障されることが、非常に重要ではないでしょうか。




「しあわせなみだ」
info@shiawasenamida.org

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最後までお付き合い頂きましてありがとうございました花(セキセイインコ)



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