誤解ありがち度 4(5段階)
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A 「条件成就」の時点で初めて遺言内容の効力が発生します。
【条件付遺言の効力発生時】
条件付きの遺言があった場合,遺言者の死後,具体的にどのように遺産が移転するのでしょうか。
→「条件成就」の時点で初めて遺言内容の効力が発生します。
停止条件の付いている遺言内容については,一般的な法律解釈と同様に,条件が成就した時点で効力が発生します(民法985条2項)。
言い方を換えると,遺言者の死亡時点では,「確定的な効力は発生していない」「条件付の権利が生じている」という状態なのです。
仮に遺言者の死亡よりも前の時点で,条件が成就していれば,遺言者の死亡の時点(=相続開始時)において,確定的に効力が発生します。
また逆に,条件が成就しないことが確定した場合は,その遺言内容(条項)は無効となります。
[民法]
(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
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