条件・負担付の遺言~条件・負担付の遺言~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 遺言を書こうと思います。
  長男に大部分を承継させたいのですが,私の妻の面倒をみてくれることが前提です。
  どうしたら良いでしょうか。


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A 条件付きの遺言,とするか,負担付遺贈,とする方法があります。

【条件・負担付の遺言】
遺言を書こうと思います。
長男に大部分を承継させたいのですが,私の妻の面倒をみてくれることが前提です。
どうしたら良いでしょうか。

→条件付きの遺言,とするか,負担付遺贈,とする方法があります。

「妻の面倒をみる」ということを,遺言内容の停止条件とする方法があります(民法985条2項)。
「停止条件」,とは,条件内容が成就した場合に,(遺言の)効力が生じる,という意味です。
一般的に言う「前提条件」というような意味です。
もう1つの方法は「負担付遺贈」です(民法1002条)。
遺言の中で財産を与えるということを記載しますが,同時に「負担」もセットで記載しておく,というものです。

[民法]
(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条  遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2  遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

(負担付遺贈)
第千二条  負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2  受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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