私が相続した遺産の不動産を,不正な養子縁組で戸籍上形式的に「養子」となっている者が占有しています。
明渡(返還)を請求しました。
占有者は「取得時効が成立している」と主張してきました。
結局,明渡は認められないのでしょうか。
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A 相続回復請求権の行使可能な期間(消滅時効完成まで)は,取得時効はシャットアウトされます。
【相続回復請求権と取得時効の優劣】
父が亡くなりました。
私が相続した遺産の不動産を,不正な養子縁組で戸籍上形式的に「養子」となっている者が占有しています。
明渡(返還)を請求しました。
占有者は「取得時効が成立している」と主張してきました。
結局,明渡は認められないのでしょうか。
→相続回復請求権の行使可能な期間(消滅時効完成まで)は,取得時効はシャットアウトされます。
確かに,取得時効が完成(援用)すれば,占有者が完全な所有権を得るのだから,返還請求はできないようにも思えます。
しかし,この場合,逆に「相続回復請求権の時間制限」が無駄になってしまいます。
そこで,裁判例においては,「相続回復請求権の時間制限」の方が「取得時効」よりも優先,という判断がなされています(裁判例後掲)。
つまり,結論として,「相続回復請求権の時効期間内」(民法884条)については,「取得時効」(民法162条)は適用されない,という判断です。
[民法]
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
[大阪高等裁判所平成14年(ネ)第3896号平成15年11月26日]
イ 短期取得時効による所有権取得の可能性について
民法884条は相続回復請求権について特別の時効期間を定めることによって真正相続人と表見相続人との間の利害関係を調整しようとした規定であるというべきであるから、同条所定の消滅時効が完成しておらず、真正相続人が相続回復請求をなし得る間は、同法162条によって所有権を取得することはできないものと解するのが相当である。
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