相続回復請求権の適用対象者~相続回復請求権~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
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Q 相続回復請求権の時間制限が適用される者はどんな範囲でしょうか。

誤解ありがち度 3(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 戸籍上,形式的に相続人である(あった)者です。
  事後的に無効とされた養子・配偶者が典型です。


【相続回復請求権の適用対象者】
相続回復請求権の時間制限が適用される者はどんな範囲でしょうか。

→戸籍上,形式的に相続人である(あった)者です。事後的に無効とされた養子・配偶者が典型です。

相続回復請求権については,「相続人でないことを知っている者」「相続権があると誤信する合理的理由がない者」については適用されません(判例後掲)。
逆に言えば,相続回復請求権が適用されるのは「形式的には相続人」という立場の者です。
もう少し具体的に言えば「戸籍上,相続人が該当する+事後的に(その戸籍が)無効とされた者」ということになります。
具体例は次のとおりです。

<相続回復請求権の適用対象者>
(相続人であるかのような外観を有している者)
・藁の上からの養子(虚偽の嫡出子出生届)
・縁組無効・取消の当事者(養子)
・婚姻無効・取消の当事者(配偶者)

[民法]
(相続回復請求権)
第八百八十四条  相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

[最高裁判所大法廷昭和48年(オ)第854号登記手続等請求事件昭和53年12月20日]
自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自ら相続人であると称し、相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者は、本来、相続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらないものと解するのが、相続の回復を目的とする制度の本旨に照らし、相当というべきである。

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