不法占有者と相続回復請求権~相続回復請求権~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
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多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 父が亡くなりました。
  その後,特に血縁関係がない者が,遺産の一部の不動産を占有していました。
  返還請求について,時間制限はあるのでしょうか。


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A 相続回復請求権は適用されません。
  ただ,占有者側に取得時効が完成すると返還請求はできなくなります。


【不法占有者と相続回復請求権】
父が亡くなりました。
その後,特に血縁関係がない者が,遺産の一部の不動産を占有していました。
返還請求について,時間制限はあるのでしょうか。

→相続回復請求権は適用されません。ただ,占有者側に取得時効が完成すると返還請求はできなくなります。

「相続の権利があるかないか」について,争いがある場合,が相続回復請求権が適用される典型です。
逆に,「相続の権利がない」ということが明確であり,自ら承知していながら,遺産を占有する者については,相続回復請求権(の時間制限;民法884条)は適用されません。
相続回復請求権の時間制限により,このような「不当な者」を保護するのは,法律の趣旨に反する,と判断されています(判例後掲)。
そうすると,所有権に基づく返還請求,ということになりますので,時間制限は一切なし(無限)ということになります。
ただし,完全に「無限」ではありません。
占有者側に「取得時効」が完成している場合は,時効援用により,この「占有者」に所有権が生じます(民法162条)。
結果的に,本来の所有者(=相続人)が持っていた所有権は反射的に消滅することになります。
仮にこうなった場合は,当然ですが,相続人からの返還請求権は結果的に認められないことになります。

[民法]
(所有権の取得時効)
第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

(相続回復請求権)
第八百八十四条  相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

[最高裁判所大法廷昭和48年(オ)第854号登記手続等請求事件昭和53年12月20日]
自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自ら相続人であると称し、相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者は、本来、相続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらないものと解するのが、相続の回復を目的とする制度の本旨に照らし、相当というべきである。

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